○南三陸町病院事業組織規則
平成17年10月1日
規則第119号
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町病院事業の設置に関する条例(平成17年南三陸町条例第157号)に規定する病院事業(以下「病院事業」という。)における組織、職制及び分掌事務に関し必要な事項を定めるものとする。
部 | 科、室及び係 |
診療部 | 診療科 内科、外科、整形外科、小児科、耳鼻咽喉科、眼科、泌尿器科、皮膚科、婦人科、歯科口腔外科、透析室 |
薬剤部 | 薬剤科 薬剤室 |
診療技術部 | リハビリテーション科 リハビリテーション室 診療放射線科 診療放射線室 栄養管理科 栄養管理室 臨床工学科 臨床工学室 臨床検査科 臨床検査室 |
看護部 | 病棟勤務室 外来勤務室 手術透析室 医療安全管理室 |
地域医療連携部 | 地域医療連携室 |
事務部 | 総務会計係 医事係 |
訪問看護ステーション | 訪問看護ステーション |
組織 | 職 | 職務 |
病院 | 院長 | 町長の命を受け、病院を管理し、所属職員を指揮監督する。 |
副院長 | 院長の命を受け、病院運営について院長を補佐し、院長が不在のとき、又は事故があるときは、その職務を代理する。 | |
部 | 事務長 | 院長の命を受け、病院運営について院長を補佐し、部の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。 |
診療部長 | 上司の命を受け、各診療科の診療業務を統括し、所属職員を指揮監督するとともに、高度の知識経験に基づき、特に困難な診療業務に従事する。 | |
薬剤部長 | 上司の命を受け、部の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。 | |
診療技術部長 | 上司の命を受け、部の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。 | |
看護部長 | 上司の命を受け、部の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。 | |
看護副部長 | 上司の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、看護部長を補佐する。 | |
地域連携部長 | 上司の命を受け、部の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。 | |
事務次長 | 上司の命を受け、部の事務を掌理し、事務長を補佐する。 | |
係長 | 上司の命を受け、係の事務を処理する。 | |
科 | 診療科部長 | 上司の命を受け、診療科の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、相当高度の知識経験に基づき、困難な診療業務に従事する。 |
診療科科長 | 上司の命を受け、診療科の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、相当高度の知識経験に基づき、困難な診療業務に従事する。 | |
診療科医長 | 上司の命を受け、診療科の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、高度の知識経験に基づき、診療業務に従事する。 | |
科長 | 上司の命を受け、科の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、部長を補佐する。 | |
室 | 看護師長 | 上司の命を受け、室の事務を掌理し、看護副部長を補佐する。 |
室長 | 上司の命を受け、室の事務を掌理し、科長を補佐する。 | |
主任 | 上司の命を受け、室の事務を処理する。 | |
訪問看護ステーション | 所長 | 上司の命を受け、訪問看護ステーションの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主任 | 上司の命を受け、訪問看護ステーションの事務を処理する。 |
組織 | 職 | 職務 |
部 | 参事 | 上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに特定事項を総括整理する。 |
副参事 | 上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに特定事項を整理する。 | |
主幹 | 上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに担当事務を整理する。 | |
技術主幹 | 上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに担当事務を整理する。 | |
主査 | 上司の命を受け、特定事項についての調査研究に当たり、担当事務を整理する。 | |
技術主査 | 上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査研究に当たり、及び担当事務を整理する。 | |
主事 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 | |
技師 | 上司の命を受け、技術をつかさどる。 | |
科、室及び訪問看護ステーション | 薬剤師 | 上司の命を受け、薬剤業務に従事する。 |
助産師 | 上司の命を受け、看護業務に従事する。 | |
看護師 准看護師 | 上司の命を受け、看護業務に従事する。 | |
臨床検査技師 | 上司の命を受け、検査業務に従事する。 | |
診療放射線技師 | 上司の命を受け、放射線業務に従事する。 | |
管理栄養士 | 上司の命を受け、栄養指導業務に従事する。 | |
栄養士 | 上司の命を受け、栄養業務に従事する。 | |
理学療法士 | 上司の命を受け、理学療法業務に従事する。 | |
作業療法士 | 上司の命を受け、作業療法業務に従事する。 | |
言語聴覚士 | 上司の命を受け、言語療法業務に従事する。 | |
臨床工学技士 | 上司の命を受け、臨床工学業務に従事する。 | |
歯科技工士 | 上司の命を受け、歯科技工業務に従事する。 | |
歯科衛生士 | 上司の命を受け、歯科衛生業務に従事する。 | |
看護助手 | 上司の命を受け、看護業務をつかさどる。 | |
歯科助手 | 上司の命を受け、歯科業務をつかさどる。 | |
技師(運転業務) | 上司の命を受け、自動車等の運転業務に従事する。 | |
技師(庁務) | 上司の命を受け、使役等の労務に従事する。 |
(分掌事務)
第4条 各部の分掌事務は、次の表に掲げるとおりとする。
部 | 科及び室 | 係 | 分掌事務 |
診療部 | 診療科 内科、外科、整形外科、小児科、耳鼻咽喉科、眼科、泌尿器科、皮膚科、婦人科、歯科口腔外科、透析室 | 1 入院患者及び外来患者の診療に関すること。 2 救急診療に関すること。 3 患者の入退院に関すること。 4 健康診断及び人間ドック並びに健康相談その他疾病予防に関すること。 5 医学の研究及び教育に関すること。 6 所管する施設、設備及び機械器具並びに医薬材料等の管理に関すること。 7 その他診療に関すること。 | |
薬剤部 | 薬剤科 薬剤室 | 1 医薬品の調剤及び製剤に関すること。 2 麻薬その他の医薬品及び衛生材料の管理に関すること。 3 医薬品の発注、検査、管理及び出納並びに情報に関すること。 4 服薬指導に関すること。 5 所管する施設、設備及び機械器具等の管理に関すること。 6 その他薬事に関すること。 | |
診療技術部 | リハビリテーション科 リハビリテーション室 | 1 理学療法に関すること。 2 作業療法に関すること。 3 言語療法に関すること。 4 所管する施設、設備及び機械器具並びに医薬材料等の管理に関すること。 5 その他リハビリテーション業務に関すること。 | |
診療放射線科 診療放射線室 | 1 放射線に係る照射及び撮影並びにその他画像検査業務に関すること。 2 所管する施設、設備及び機械器具並びに医薬材料等の管理に関すること。 3 その他放射線業務に関すること。 | ||
栄養管理科 栄養管理室 | 1 患者の給食調理に関すること。 2 患者の栄養指導に関すること。 3 給食材料の発注、検査及び管理並びに出納に関すること。 4 所管する施設、設備及び機械器具並びに医薬材料等の管理に関すること。 5 その他給食業務及び栄養管理に関すること。 | ||
臨床工学科 臨床工学室 | 1 医療機器の操作に関すること。 2 医療機器の保守点検及び修理に関すること。 3 医療機器の台帳管理に関すること。 4 所管する施設、設備及び機械器具並びに医薬材料等の管理に関すること。 5 その他医療機器に関すること。 | ||
臨床検査科 臨床検査室 | 1 検体検査、生理機能検査、細菌検査及び病理検査に関すること。 2 検査の記録の報告及び保管管理に関すること。 3 所管する施設、設備及び機械器具並びに医薬材料等の管理に関すること。 4 その他臨床検査業務に関すること。 | ||
看護部 | 病棟勤務室 | 1 入院患者の看護に関すること。 2 診療介助に関すること。 3 病室病床の管理及び衛生に関すること。 4 入院患者の付添人及び面会人に関すること。 5 入院患者の退院調整に関すること。 6 所管する施設、設備及び機械器具並びに医薬材料等の管理に関すること。 7 その他入院看護業務に関すること。 | |
外来勤務室 | 1 外来患者の看護に関すること。 2 診療介助に関すること。 3 外来患者の健康相談及び生活指導等に関すること。 4 予防接種に関すること。 5 所管する施設、設備及び機械器具並びに医薬材料等の管理に関すること。 6 その他外来看護業務に関すること。 | ||
手術透析室 | 1 手術患者及び透析患者の看護に関すること。 2 診療及び手術介助に関すること。 3 手術室及び透析室等の管理及び衛生に関すること。 4 機械器具及び診療材料等の管理及び衛生・滅菌に関すること。 5 診療材料及び一般消耗品の発注、検査及び管理並びに出納に関すること。 6 所管する施設、設備及び機械器具並びに医薬材料等の管理に関すること。 7 その他手術業務、透析業務及び材料業務に関すること。 | ||
医療安全管理室 | 1 院内感染対策に関すること。 2 感染管理教育研修及び指導に関すること。 3 医療事故防止対策に関すること。 4 医療の質及び安全性の向上に関すること。 5 その他医療の安全管理に関すること。 | ||
地域医療連携部 | 地域医療連携室 | 1 保健・医療・福祉の連携に関すること。 2 相談業務に関すること。 3 地域包括ケアに関すること。 4 その他、地域医療連携に関すること。 5 入院調整に関すること。 6 退院支援に関すること。 7 その他入退院調整に関すること。 | |
事務部 | 総務会計係 | 1 病院事業計画、財政計画及び資金計画に関すること。 2 予算の編成及び執行並びに決算に関すること。 3 職員の人事、給与及び服務並びに研修に関すること。 4 公印・文書の管理に関すること。 5 資産の取得及び物品の調達、修理並びに不用品の処分に関すること。 6 建物、機械器具(医療機器を含む)設備、電気設備及び附帯設備等の保安管理に関すること。 7 業務委託に関すること。 8 経理に関すること。 9 企業債、一時借入金及び補助金に関すること。 10 危機対策及び自衛消防に関すること。 11 病院情報システムの運用管理及び企画に関すること。 12 その他、部内の他の係及び他の部の所管に属さないこと。 | |
医事係 | 1 病院経営の企画及び調整に関すること。 2 医療法(昭和23年法律第205号)に関すること。 3 健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に関すること。 4 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に関すること。 5 公費負担医療制度、自動車損害賠償責任保険及び労働者災害保険に関すること。 6 使用料及び手数料の収納に関すること。 7 健康診断及び人間ドックに関すること。 8 予防接種に関すること。 9 診療録、病歴及びその他診療情報の管理に関すること。 10 診療情報等の開示に関すること。 11 その他医事業務に関すること。 | ||
訪問看護ステーション | 訪問看護ステーション |
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第102号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成27年規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年12月14日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(南三陸町職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
2 南三陸町職員の給与の支給に関する規則(平成17年南三陸町規則第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(南三陸町職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
2 南三陸町職員の給与の支給に関する規則(平成17年南三陸町規則第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第26号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。