○南三陸町鳥獣飼養登録事務及び販売禁止鳥獣の販売許可事務取扱要領
平成17年10月1日
告示第72号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 鳥獣飼養登録事務(第2条―第15条)
第3章 販売禁止鳥獣(第16条―第29条)
第4章 雑則(第30条―第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 有害鳥獣捕獲等の許可を受けて捕獲をした鳥獣のうち、対象狩猟鳥獣以外の鳥獣を飼養しようとする者の登録の申請及び登録の手続及び販売禁止鳥獣等の販売の許可については、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第19条又は第24条の規定によるほか、この要領に基づき行うものとする。
第2章 鳥獣飼養登録事務
(飼養登録の手続)
第2条 対象狩猟鳥獣以外の鳥獣を飼養しようとする者は、鳥獣飼養登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出して町長の登録を受けなければならない。なお、有害鳥獣捕獲許可が環境大臣又は宮城県知事の権限に係る申請書については、申請者から直接、環境省又は宮城県に提出するものとする。
2 申請に当たっては、南三陸町手数料徴収条例(平成17年南三陸町条例第58号)に基づき、登録票交付手数料を納付しなければならない。
(登録票の交付等)
第3条 町長は、申請書を受理したときは鳥獣捕獲許可証(又は許可証発行機関への照会等)により次の事項を確認の上、鳥獣飼養登録票(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)様式第5の1―1。以下「登録票」という。)及び鳥獣飼養登録の装着登録票(省令様式第5の1―2。以下「装着票」という。)を交付するものとする。
(1) 登録申請に係る鳥獣が法第9条の許可を得て適法に捕獲された個体であること。
(2) 鳥獣捕獲許可証の有効期間満了後30日以内に申請がなされていること。
(3) 既に飼養登録している鳥獣のいる世帯でないこと(飼養登録は1世帯当たり1個体に限り認められるものであること。)。
(4) 狩猟鳥獣、既に飼養登録を受けている鳥獣から生まれた鳥獣又は外国から輸入した鳥獣でないこと。
(登録鳥獣の譲受・引受届)
第5条 登録鳥獣の譲受け又は引受けをした者は、法第20条第3項の規定により、当該譲渡し(引渡し)のあった日から起算して30日を経過する日までの間に鳥獣譲受・引受届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(登録票の住所、氏名の変更の届出等)
第7条 鳥獣飼養の登録票の交付を受けた者がその住所又は氏名を変更したときは、2週間以内に鳥獣飼養登録票住所等変更届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(届出に係る登録票の管理等)
第8条 町長は、前条の規定による届出があったときは、登録票の裏面の該当欄の住所又は氏名を訂正し、公印又は担当者の認印を押印するとともに、帳票に必要な修正を加えるものとする。なお、変更に係る新住所地が町外の場合には、変更に係る新住所地を管轄する都道府県知事(県内の場合は、市町村長)に当該届出事項を通知するとともに、その者の鳥獣飼養の登録台帳の写しを送付し、帳票を整理するものとする。
(登録票の更新等)
第9条 登録票の有効期間満了後も継続して飼養しようとする者は、有効期限が満了する前までに第2条による登録の手続を受けなければならない。
(登録票の亡失等)
第10条 登録票の交付を受けた者が登録票又は装着票を亡失し、又は滅失したときは、遅滞なく鳥獣飼養登録票亡失・滅失届出書(様式第5号)を町長に提出して登録票等の再交付を受けなければならない。
(譲受登録票の再交付)
第11条 譲り受けた登録票等で登録鳥獣を飼養している者が登録票等を亡失し、又は滅失したときは、鳥獣飼養登録票再交付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(効力を失った登録票の返納の受理)
第13条 登録票の再交付を受けた者は、登録票の再交付を受けた後に亡失し、又は滅失した登録票を発見・回復したときは、速やかにその登録票を返納するものとし、町長はその旨を登録台帳に記入するものとする。
(登録票が失効した場合の返納の受理)
第14条 登録票の交付を受けた者は、登録鳥獣の死亡等により登録票の効力を失ったときは、その日から起算して30日を経過する日までに登録票を返納しなければならない。
(登録時における個体の確認等)
第15条 町長は、登録票の更新又は譲受等の届出時に、できるかぎり飼養個体を確認するものとする。
第3章 販売禁止鳥獣の販売許可事務
(販売の許可)
第16条 学術研究、養殖又は次に掲げる目的でヤマドリ及びその卵並びにヤマドリ加工食料品を販売しようとする者は、販売禁止鳥獣の販売許可申請書(様式第6号。以下「申請書」という。)を提出して町長の許可を受けなければならない。
(1) 販売しようとする鳥獣等が人工増殖でない場合
ア 鑑賞
イ 販売鳥獣の保護に支障を及ぼさないと認められる目的
(2) 販売しようとする鳥獣等が人工増殖である場合
ア 鑑賞
イ 放鳥
ウ はく製
エ 食用
オ 羽毛の加工
カ 販売鳥獣の保護に支障を及ぼさないと認められる目的
(販売許可の範囲)
第17条 販売禁止鳥獣を販売する場合の許可は、ヤマドリ及びその卵並びにヤマドリ加工品(生肉、燻製、みそ漬け、かす漬け、しお漬け等調理したもの等)に限るものとする。
(許可の羽数)
第18条 許可の羽数は、目的、過去の販売実績等を考慮して、必要な限度に限るものとする。
(許可の期間)
第19条 許可の期間は、販売実績を考慮するとともに、1年以上の長期にならないものとする。
(許可の条件)
第21条 町長は、許可に際し販売禁止鳥獣等の保護のために必要と判断される場合は、条件を付することができる。この場合、許可証の条件欄に記載して交付するものとする。
(許可台帳の整備等)
第22条 町長は、第20条の規定により許可証を交付するときは、販売禁止鳥獣の販売許可台帳(以下「許可台帳」という。)を整備するものとする。
(許可証の住所、氏名の変更の届出等)
第23条 許可証の交付を受けた者がその住所又は氏名を変更したときは、2週間以内に販売禁止鳥獣の販売許可証住所等変更届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(届出に係る登録票の管理等)
第24条 町長は、前条の規定による届出があったときは、許可証の裏面の該当欄に新住所又は氏名を訂正し、公印又は担当者の認印を押印するとともに、許可台帳に必要な修正を加えるものとする。なお、変更に係る新住所地が町外の場合には、変更に係る新住所地を管轄する都道府県知事(県内の場合は、市町村長)に当該届出事項を通知するとともに、その者の許可台帳の写しを送付し、許可台帳を整理するものとする。
(許可証の亡失等)
第25条 許可証の交付を受けた者が許可証を亡失し、又は滅失したときは、遅滞なく販売禁止鳥獣の販売許可証亡失・滅失届出書(様式第7号)を町長に提出して許可証の再交付を受けなければならない。
(許可証の再交付等)
第26条 町長は、前条の規定により許可証を再交付するときは、許可台帳を確認し、再交付を行った旨を記載するとともに許可証の余白に○月○日再交付と朱書して交付するものとする。なお、許可の有効期間は原交付と同期間とする。
(効力を失った許可証の返納の受理)
第27条 許可証の再交付を受けた者は、許可証の再交付後に亡失し、又は滅失した許可証を発見・回復したときは速やかに返納するものとし、町長はその旨を許可台帳に記入するものとする。
(許可証が失効した場合の返納の受理)
第28条 許可証の交付を受けた者は、有効期間満了等により許可証の効力を失ったときは、その日から起算して30日を経過する日までに許可証を返納しなければならない。
第4章 雑則
(違反措置命令等)
第30条 町長は、登録を受けないで対象狩猟鳥獣以外の鳥獣の飼養をした者に対し、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
2 町長は、登録を受けた者が法令の規定や処分に違反した場合は、その登録を取り消すことができる。
第31条 町長は、販売許可の規定に違反し、又は販売許可証に付された条件に違反した者に対し、必要な措置を執るよう命ずることができる。
2 町長は、許可を受けた者が法令の規定や処分に違反した場合は、その許可を取り消すことができる。
(知事への報告)
第32条 町長は、鳥獣飼養状況及び販売禁止鳥獣の販売許可状況について、前年度分を当年度4月末日までに地方振興事務所あてに報告するものとする。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成27年告示第140号)
この告示は、平成27年5月29日から施行する。
附則(令和3年告示第106号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。