○南三陸町手数料徴収条例

平成17年10月1日

条例第58号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づく特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の徴収)

第2条 町は、特定の者のためにする事務につき手数料を徴収する。

(手数料の種類及び金額)

第3条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。

(徴収の時期等)

第4条 前条の規定による手数料は、当該手数料に係る申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者から現金でこれを徴収する。

2 既に徴収した手数料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(手数料の免除)

第5条 次に掲げる場合は、手数料を免除する。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならない場合

(2) 官公署から請求があった場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めた場合

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の志津川町手数料条例(平成12年志津川町条例第15号)又は歌津町手数料徴収条例(平成12年歌津町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年条例第48号)

この条例は、平成18年11月1日から施行する。

(平成20年条例第19号)

この条例中別表1の項から5の項まで、8の項及び9の項の改正規定は平成20年5月1日から、同表12の項及び14の項の改正規定は住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成19年法律第75号)の施行の日から施行する。

(平成24年条例第15号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年条例第9号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年条例第35号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

この条例は、平成28年12月20日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第44号で平成28年12月20日から施行)

(平成28年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第7号)

この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和2年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第24号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

金額

1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき450円

2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

1件につき350円

3 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき750円

4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

1件につき450円

5 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付手数料又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく書類に記載した事項の証明書の交付手数料

1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

6 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧手数料

1件につき350円

7 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行許可手数料

1台につき750円

8 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令(昭和28年政令第260号)第1項第3号の規定に基づく船員手帳の交付又は書換え手数料

1件につき1,950円

9 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の訂正手数料

1件につき430円

10 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条の規定に基づく住民票に記載した事項に関する証明手数料

1件につき200円(年金受給に係るものにあっては、無料)

11 住民基本台帳法第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料

1件につき200円

12 住民基本台帳法第12条、第12条の2、第12条の3及び第12条の4の規定に基づく住民票の写しの交付手数料

1件につき200円。ただし、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を利用する場合にあっては、150円とする。

13 住民基本台帳法第17条の規定に基づく戸籍の附票に記載した事項に関する証明手数料

1件につき200円

14 住民基本台帳法第20条第1項、第2項、第3項及び第4項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付手数料

1件につき200円

15 身分に関する証明手数料

1件につき300円

16 埋葬及び火葬に関する証明手数料

1件につき300円

17 改葬に関する証明手数料

1件につき200円

18 印鑑に関する証明手数料

1件につき200円。ただし、個人番号カードを利用する場合にあっては、150円とする。

19 印鑑登録証の交付手数料

1件につき200円

20 課税、納税又は所得に関する証明手数料

1件につき200円。ただし、個人番号カードを利用する場合にあっては、150円とする。

21 営業に関する証明手数料

1件につき200円

22 固定資産に関する証明手数料

1件につき200円

23 備付公簿の閲覧手数料

1件につき200円

24 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料

1頭につき3,000円

25 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料

1件につき550円

26 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料

1件につき1,600円

27 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料

1件につき340円

28 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定による鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料

1件につき1,700円

29 地籍図の写しの交付手数料

1枚につき200円

30 筆界点座標値の写しの交付手数料

1筆につき200円

31 基準点座標値の写しの交付手数料

1件につき200円

32 基準点網図の写しの交付手数料

1件につき200円

33 その他の諸証明手数料

1件につき200円

南三陸町手数料徴収条例

平成17年10月1日 条例第58号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年10月1日 条例第58号
平成18年9月29日 条例第48号
平成20年3月31日 条例第19号
平成24年6月26日 条例第15号
平成27年3月9日 条例第9号
平成27年9月11日 条例第35号
平成28年3月11日 条例第6号
平成28年9月9日 条例第30号
令和2年3月17日 条例第7号
令和2年9月9日 条例第26号
令和3年8月17日 条例第24号