○南三陸町正鵠の森条例施行規則

平成17年10月1日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町正鵠の森条例(平成17年南三陸町条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(区分)

第2条 条例第2条第2項第1号に規定する不伐の森を次のとおり区分する。

(1) 人工林 人為的に植栽し、造成した森林

(2) 天然林 主として天然の力によって造成された森林

(事業の内容)

第3条 条例第6条に規定する事業は、次のとおりとする。

(1) 動物の生息及び植物の植生分布など自然環境の調査並びにその記録の保存

(2) 各時代に生産された素材及びこれらを利用した記念物等の保存

(3) 町民参加による育林及び記念事業

(4) この森の趣旨の普及及び広報活動

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事業

(管理の内容)

第4条 条例第7条に規定する管理は、次のとおりとする。

(1) 植林及び樹木の育成に必要な森林施業

(2) 森林病害虫の駆除及び防除対策

(3) 火災等山林災害の防止対策

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の志津川町正鵠の森条例施行規則(平成元年志津川町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

南三陸町正鵠の森条例施行規則

平成17年10月1日 規則第96号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第96号