○南三陸町正鵠の森条例

平成17年10月1日

条例第128号

(目的)

第1条 この条例は、豊かな緑を町民の財産として保存し、緑の大切さを広く提唱するとともに、町の優れた自然環境を将来に継承することを目的とする。

(名称、区域及び区分)

第2条 前条の目的を達成するため、次に掲げる本町所有の山林を正鵠の森(以下「この森」という。)として定めるものとする。

名称

区域

正鵠の森

南三陸町志津川字上保呂毛121番地1内

南三陸町入谷字入大船沢190番地2内

南三陸町入谷字入大船沢240番地1内

2 この森を、次に掲げる区分に設定するものとする。

(1) 不伐の森 樹木を永久に伐採しないもの

(2) 二世紀の森 樹齢が200年に達するまで伐採しないもの

(3) 一世紀の森 樹齢が100年に達するまで伐採しないもの

(保存義務等)

第3条 町長は、この森を将来にわたり保存するよう努めなければならない。

2 町民は、この森が大切に保存されるように協力しなければならない。

(行為の禁止)

第4条 この森においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 火気を使用すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 土石の類を採取すること。

(適用除外)

第5条 前条の規定は、次に掲げる場合は適用しないものとする。

(1) 不伐の森においては、樹木の育成のために必要な下刈、除伐、間伐、枝打ち及び枯損木並びに被害木の除去、苗木の採取を行う場合

(2) 二世紀の森及び一世紀の森においては、前号に定めるほか林業経営のために択伐を行う場合

(3) 学術調査及び病害虫の駆除を行う場合

(4) 自然の植生を破壊しない程度の山菜及び茸類の採取を行う場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合

(事業)

第6条 町長は、この森の目的を達成するため必要な事業を行うものとする。

(管理)

第7条 町長は、この森を第2条第2項の区分に基づき、適正に管理するものとする。

(収益の処理)

第8条 町長は、この森から生じた収益を、この森の目的達成のために使用するものとする。

2 町長は、必要に応じてこの森から生じた収益を基金として積み立てることができるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の志津川町正鵠の森条例(平成元年志津川町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

南三陸町正鵠の森条例

平成17年10月1日 条例第128号

(平成17年10月1日施行)