○南三陸町ひころの里設置及び管理条例施行規則

平成17年10月1日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町ひころの里設置及び管理条例(平成18年南三陸町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 松笠屋敷及びシルク館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日を除く。)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に定める日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(開館時間)

第3条 松笠屋敷及びシルク館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が、必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

期間

時間

4月1日から10月31日まで

午前9時から午後5時まで

11月1日から3月31日まで

午前9時から午後4時まで

(入館の手続)

第4条 入館者は、入館券(様式第1号)の交付を受けなければならない。ただし、納入通知書により入館料を納入した者及び条例第7条の規定により入館料の免除を受けた者については、この限りでない。

(利用許可等)

第5条 条例第4条の規定に基づき、ひころの里の施設を利用しようとする者は、ひころの里利用許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。利用許可を受けた者がその許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の申請を適当と認めたときは、ひころの里利用許可書(様式第3号)により許可するものとする。

(使用料)

第6条 使用料は、条例第6条第2項の納入通知書により前納しなければならない。

2 町長は、施設の利用許可を受けた者から、ひころの里使用料後納申請書(様式第4号)の提出があった場合において、前納できない事由があると認めるときは、利用日から30日以内の期限を指定して、使用料の後納を認めることができる。

(入館料又は使用料の減免)

第7条 条例第7条の規定に基づき、入館料又は使用料の全部の免除を受けようとする者は、あらかじめひころの里使用料(入館料)免除申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、ひころの里使用料(入館料)免除承認書(様式第6号)により承認するものとする。

第8条 条例第7条の規定に基づき、町の発行する割引入場券を提示して入館する場合は、入館料の一部を免除することができるものとする。

(使用料の返還)

第9条 条例第6条第3項ただし書の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合には、既に徴収した使用料を返還するものとする。

(1) 町の責めにより利用できなくなった場合

(2) 災害その他不可抗力により利用できなくなった場合

(3) 利用開始の前日までに利用許可の取消しの申出があった場合

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、利用許可書を返還し、又はひころの里使用料返還申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(利用終了後の点検)

第10条 施設の利用の許可を受けた者は、施設の利用を終了したときは、直ちに点検を受けなければならない。

(入館者及び利用者の遵守事項)

第11条 入館者及び利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 展示品に手を触れないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が指示した事項

(入館及び利用の制限)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の入館及び利用を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 館内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者

(2) 館内の施設設備、展示品等を損傷するおそれのある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が指示した事項に従わない者

(損傷の届出等)

第13条 入館者及び利用者は、松笠屋敷及びシルク館の施設設備、展示品等を損傷し、又は忘失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の損傷又は忘失が入館者及び利用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損傷を賠償させるものとする。

(指定管理者による管理)

第14条 条例第9条第1項の規定により、ひころの里の管理を指定管理者に行わせる場合は、次表左欄に掲げるこの規則の規定のうち同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表右欄のように読み替えるものとする。

第2条第2項

町長

指定管理者

第3条

町長

指定管理者

第4条

入館料

利用料金

第5条第1項

町長

指定管理者

第5条第2項

町長

指定管理者

第6条第1項

使用料

利用料金

第6条第2項

町長

指定管理者

使用料

利用料金

第7条第1項

入館料又は使用料

利用料金

使用料(入館料)

利用料金

町長

指定管理者

第7条第2項

町長

指定管理者

使用料(入館料)

利用料金

第8条

指定管理者

入館料

利用料金

第9条第1項

使用料

利用料金

指定管理者

第9条第2項

使用料

利用料金

町長

指定管理者

第11条

町長

指定管理者

第12条

町長

指定管理者

第13条第1項

町長

指定管理者

第13条第2項

町長

指定管理者

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、志津川町ひころの里管理規則(平成7年志津川町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者にひころの里の管理業務を行わせる場合においては、この規則の施行の日の前日までに、改正前の南三陸町ひころの里設置及び管理条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、新規則の規定により指定管理者がした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

南三陸町ひころの里設置及び管理条例施行規則

平成17年10月1日 規則第91号

(令和3年7月1日施行)