○南三陸町ひころの里設置及び管理条例

平成18年3月22日

条例第18号

南三陸町ひころの里設置及び管理条例(平成17年南三陸町条例第123号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 町の歴史的資源を総合的に管理して次代に継承するとともに郷土の文化を創造する機会を提供し、都市住民との交流及び情報の収集並びに観光レクリエーション活動等施設の効果的な活用の推進を図り、もって町民のゆとりある文化的な生活に寄与するため、南三陸町ひころの里(以下「ひころの里」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ひころの里の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南三陸町ひころの里

南三陸町入谷字桜沢地内

(入館料)

第3条 ひころの里において、次に掲げる施設に入館しようとする者からは、別表第1に定める入館料を徴収する。

(1) 松笠屋敷

(2) シルク館

2 既に徴収した入館料は、返還しない。ただし、町の責めにより入館することができなくなった場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

(行為の制限)

第4条 ひころの里において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為

(2) 業として写真、映画又はテレビ撮影をすること。

(3) 興行

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する行為

(許可の取消し等)

第5条 町長は、前条の許可を受けた者が、この条例又はこの条例の規定に基づく規則の規定に違反した場合は当該許可を取り消し、又は当該利用若しくは行為を停止させることができる。

(使用料)

第6条 第4条の規定により許可を受けた者は、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより利用することができなくなった場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

(入館料又は使用料の減免)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める割合に応じて、入館料又は使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 町の機関が利用する場合 10割

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める社会福祉事業を行う施設が利用する場合 10割

(3) 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)及びその介護者(身体障害者手帳に記載されている障害の等級が1級又は2級である身体障害者1人につき1人に限る。)が入館又は利用する場合 10割

(4) 知的障害者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害者であると判定された者に対して交付される手帳を有する者をいう。以下同じ。)及びその介護者(知的障害者1人につき1人に限る。)が入館又は利用する場合 10割

(5) 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)及びその介護者(精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害の等級が1級又は2級である精神障害者1人につき1人に限る。)が入館又は利用する場合 10割

(6) 前各号に掲げる場合のほか、特別の事由があると認める場合 町長が定める割合

(行為の禁止)

第8条 ひころの里においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反すること。

(2) 施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。

(3) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をすること。

(4) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は留め置くこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める行為

(指定管理者による管理)

第9条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にひころの里の管理を行わせることができる。

2 前項の規定によりひころの里の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第10条 前条第1項の規定により指定管理者にひころの里の管理を行わせる場合において当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) ひころの里の利用の許可、行為の制限、利用許可の取消し等及び利用の制限に関する業務

(2) ひころの里の入館及び利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) ひころの里の施設等の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

2 前条第1項の規定により指定管理者にひころの里の管理を行わせる場合において当該指定管理者は、施設の設置目的の範囲において町長の承認に基づき、自主事業を実施し、これを指定管理者の収入とすることができる。

(利用料金)

第11条 第3条及び第6条の規定にかかわらず、第9条第1項の規定により、ひころの里の管理を指定管理者に行わせる場合において、利用者は指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、別表第1及び別表第2に掲げる額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めた額とする。

4 利用料金は、前払とする。ただし、指定管理者が別に期限を定めたときは、この限りでない。

5 指定管理者は、町長があらかじめ定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 既に収受した利用料金は、返還しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由の場合及び指定管理者が相当の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の南三陸町ひころの里設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第12条第3項の承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 指定管理者にひころの里の管理業務を行わせる場合においては、この条例の施行の日の前日までに、改正前の南三陸町ひころの里設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、新条例の規定により指定管理者がした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南三陸町ひころの里設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の入館又は許可に係る入館料及び使用料について適用し、施行日前の入館又は許可に係る入館料及び使用料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第12条、第15条及び第19条並びに附則第3項、第5項、第7項、第9項、第13項、第16項及び第20項の規定は、平成31年10月1日から施行する。

(南三陸町ひころの里設置及び管理条例の一部改正に係る経過措置)

19 第18条の規定による改正後の南三陸町ひころの里設置及び管理条例別表第2の規定は、附則第1項本文に定める日以後の許可に係る使用料について適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

20 第19条の規定による改正後の南三陸町ひころの里設置及び管理条例別表第2の規定は、附則第1項ただし書に定める日以後の許可に係る使用料について適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

入館料の額(1人1回につき)

一般(学生を含む。)

高校生及びこれに準ずる者

小学生及び中学生

個人

500円

300円

200円

団体(10人以上)

400円

240円

160円

別表第2(第6条関係)

区分

単位

金額

行商、募金その他これらに類する行為

1日につき

100円

業として写真、映画、テレビ撮影をすること

1日につき

3,000円

興行

1平方メートル1日につき

10円

競技会、展示会、博覧会その他これらに類する行為

1平方メートル1日につき

10円

備考

1 面積の認定については、1平方メートルに満たない場合及び1平方メートルに満たない端数は、1平方メートルに切り上げる。

2 使用料の額及び利用料金の上限額(以下「使用料等」という。)は、この表によって算出された額に100分の110を乗じて得た額とする。

南三陸町ひころの里設置及び管理条例

平成18年3月22日 条例第18号

(令和元年10月1日施行)