○南三陸町ふるさと水と土保全事業補助金交付要綱

平成17年10月1日

告示第52号

(趣旨)

第1条 町は、南三陸町ふるさと水と土保全事業実施要領(平成17年南三陸町告示第51号)に基づき、ふるさと水と土保全隊及びふるさと水と土指導員(以下「保全隊等」という。)が行う事業に要する経費について、当該保全隊等に対し、予算の範囲内においてふるさと水と土保全事業補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の対象経費等)

第2条 ふるさと水と土保全事業補助金の交付対象となる経費及び補助額は、次のとおりとする。

(1) 交付対象経費

 賃金(雇用賃金等)

 謝金(講師謝礼、行事謝礼等)

 旅費(交通費等)

 需要費(消耗品費、印刷製本費、賄材料費等)

 通信運搬費(切手代等)

 委託費(各種調査委託等)

 使用料及び賃借料(土地建物、事業用機械器具等の借料及び損料)

 原材料費(木材、砂利等)

(2) 補助額

交付対象経費の10/10以内

(交付の申請)

第3条 規則第4条第1項に規定する補助金交付申請書の様式は、ふるさと水と土保全事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、その提出期限は、町長が別に定めるものとする。

2 規則第4条第2項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 経費の配分及び事業計画の概要(別紙1)

(2) 収支予算書(別紙2)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の条件)

第4条 規則第6条の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分を変更する場合においては、ふるさと水と土保全事業計画変更申請書(様式第2号)により町長の承認を受けること。ただし、次に掲げる軽微な変更にあっては、この限りでない。

 経費の配分の変更

調査研究事業及び推進事業に係る事業間の経費の流用で、20パーセント以上の増減

 事業内容の変更

事業目的の重要な変更以外の変更

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、ふるさと水と土保全事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)により町長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(実績報告)

第5条 規則第13条第1項の規定による補助事業実績報告書の様式は、ふるさと水と土保全事業実施報告書(様式第4号)によるものとする。

2 規則第13条第1項の規定により補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) ふるさと水と土保全事業実施結果報告書(別紙1)

(2) 収支精算書(別紙2)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第6条 町長は、前条の規定により報告を受けた場合には、当該報告書等の書類の審査及び実地調査等により、その報告に係る補助事業の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査して、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第7条 補助金は、規則第14条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、規則第15条第2項の規定による補助金の概算払を受けようとする者は、ふるさと水と土保全事業補助金概算払請求書(様式第5号)により町長に請求するものとする。

(関係書類の整備)

第8条 補助金の交付を受けたものは、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした諸帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の志津川町ふるさと水と土保全事業補助金交付要綱(平成14年志津川町告示第94号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年告示第106号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

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南三陸町ふるさと水と土保全事業補助金交付要綱

平成17年10月1日 告示第52号

(令和3年7月1日施行)