○南三陸町ふるさと水と土保全事業実施要領
平成17年10月1日
告示第51号
(趣旨)
第1条 中山間地域の農業と人々の生活を支えてきた農地、ため池、農業用排水路等の土地改良施設の維持管理は、これまで農村集落の住民により維持されてきた。しかしながら、過疎化、高齢化等の著しい進行により、これらの地域活動が停滞しつつあり、この活性化を図ることが農政上の重要な課題となっている。このため、農地や土地改良施設の有する多面的機能の良好な発揮と地域住民の主体的な活動の活性化を図ることを目的として、これらを担う、人材の育成と土地改良施設や農地の利活用及び保全整備等の促進に対する支援を行う、ふるさと水と土保全事業(以下「事業」という。)を実施するものである。
(事業主体)
第2条 この事業の実施主体は、ふるさと水と土保全隊及びふるさと水と土指導員(以下「保全隊等」という。)とする。
(事業の内容等)
第3条 この事業は、土地改良施設及びこれと一体的に保全することが必要であると認められる農地の機能の良好な発揮と地域住民の主体的な活動の活性化を図るため実施する次に掲げる事業とする。
(1) 調査研究事業
ア 地域住民活動の活性化を通じた土地改良施設及び農地の機能の強化・保全に関する計画の作成及びこれに要する調査
イ 土地改良施設及び農地の機能保全に資する工法等の研究
(2) 研修事業
前号の調査の実施、地域住民活動の活性化に関する推進指導及び助言等を行う人材の育成
(3) 推進事業
ア 前号に掲げる研修事業によって育成された人材等が行う土地改良施設又は農地の保全に関する現地診断及び地域住民活動の活性化を促進する事業
イ 地域住民の意識の向上及びこの事業の必要性等の啓発・普及
(事業の実施手続)
第4条 保全隊等は、ふるさと水と土保全事業実施計画書(別記様式)を町長に提出するものとする。
2 次に掲げる事項について事業実施計画を変更しようとするときは、前項に準じて行うものとする。
(1) 事業費の20パーセント以上の増減
(2) 事業の中止
(指導監督)
第5条 町長は、この事業の実施に関し、指導監督を行い、必要に応じ関係書類の提出を求めることができる。
2 町長は、この事業の適正かつ円滑な推進のために、保全隊等に対して技術的な助言、指導その他の所要の援助措置を行うとともに、関係機関と連携を図るものとする。
(補助)
第6条 町長は、この事業に要する経費について、予算の範囲内において別に定めるところにより補助するものとする。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、この事業の推進に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の志津川町ふるさと水と土保全事業実施要領(平成14年志津川町告示第93号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年告示第106号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。