○南三陸町農漁業近代化資金利子補給金事務取扱要領

平成17年10月1日

告示第49号

(趣旨)

第1条 南三陸町農漁業近代化資金利子補給事業の運用については、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)南三陸町農漁業近代化資金利子補給金交付要綱(平成17年南三陸町告示第48号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。

(利子補給の承認申請)

第2条 利子補給の承認を受けようとする農漁業者等は、融資機関を経由して町長に農漁業近代化資金利子補給承認申請書(様式第1号。以下「承認申請書」という。)を提出し、承認を受けるものとする。

2 融資機関は、農漁業者等から提出された承認申請書に次に掲げる書類を添えて、借入実行の日の翌年の1月15日までに町長に提出しなければならない。

なお、規則第4条第1項の規定による利子補給金の交付申請は、この農漁業近代化資金利子補給承認申請をもって行われたものとする。

(1) 借入申込書の写し

(2) 県の利子補給承認書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたもの

(利子補給の承認)

第3条 町長は、前条に規定する承認申請書を受理したときは、利子補給することが適当と認めるときは、農漁業近代化資金利子補給承認書(様式第2号)を融資機関の長に交付するものとする。

なお、規則第5条第1項の規定による交付決定は、この農漁業近代化資金利子補給承認をもって行われたものとする。

(繰上償還)

第4条 融資機関は、借受者から農漁業近代化資金の繰上償還があったときは、農漁業近代化資金繰上償還報告書(様式第3号)に必要事項を記入し、翌月の5日までに町長へ提出しなければならない。

(帳簿等の整備)

第5条 融資機関は、利子補給承認等に係る関係書類を利子補給期間完了後5年間整備保管しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の志津川町農漁業近代化資金利子補給事務取扱要領(平成15年志津川町告示第74号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年告示第106号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

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南三陸町農漁業近代化資金利子補給金事務取扱要領

平成17年10月1日 告示第49号

(令和3年7月1日施行)