○南三陸町農業委員会・決裁及び文書取扱規程

平成17年10月1日

農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、会長の権限の属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の決裁)

第2条 事務処理は、すべて事務局長を経て会長の決裁を受けなければならない。

(事務局長の専決事項)

第3条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 職員の事務分担に関すること。

(2) 職員の出張に関すること。

(3) 職員の休暇、欠勤及び旅行に関すること。

(4) 職員の時間外勤務に関すること。

(5) 職員の福利及び厚生に関すること。

(6) 臨時的職員の雇用に関すること。

(7) 歳入・歳出会計の専決は、町の課長決裁規程によること。

(8) 定例報告並びに簡易な照会及び回答に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、簡易な一般事務の処理に関すること。

(文書の保存)

第4条 文書の種目別及びその保存年限は、次のとおりとする。

第1種 永久保存

(1) 定例総会・専門委員会・その他会議の議事に関する書類

(2) 政府・国会その他に提出した意見書・要望書等に関する書類

(3) 紛争等に関する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に必要と認められる書類

第2種 10年保存

(1) 会計に関する書類及び帳簿

(2) 諮問及び答申書の類

(3) 統計その他委員会資料に関する書類

(4) 会長会議、事務局長会議その他事務連絡に関する書類

(5) 第1種に準ずるもので永久保存の必要のない書類

第3種 2年保存

(1) 一時的な処理に関する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、2年保存の必要がある書類

(文書の廃棄)

第5条 保存期限を過ぎた文書は、目録を整理し、事務局長の決裁を経てこれを焼却し、又は廃棄しなければならない。

(文書の取扱い)

第6条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いについては、南三陸町文書取扱規程(平成17年南三陸町訓令第9号)の例による。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

南三陸町農業委員会・決裁及び文書取扱規程

平成17年10月1日 農業委員会訓令第1号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年10月1日 農業委員会訓令第1号