○南三陸町生活雑排水等の処理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町生活雑排水等の処理に関する条例(平成17年南三陸町条例第113号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 変則浄化槽 単独処理浄化槽の放流水と生活雑排水を併せて処理する設備又は施設をいう。

(浄化槽の種類及び構造基準等)

第3条 浄化槽を設置する場合の種類及び構造基準等は、次のとおりとする。

(1) 浄化槽

構造基準

機能

ア 浄化槽法第4条第1項に規定する構造基準に適合し、同法第13条の規定による型式の認定を受けた浄化槽であるもの

イ 合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針が適用される浄化槽にあっては、同指針に適合するもの

BOD除去率90%以上で放流水BOD20mg/l以下(日間平均値)の性能を有するものとする。

(2) 変則浄化槽

構造基準

機能

2槽以上の分離接触ばっ気方式及び消毒室付きのもの

BOD除去率90%以上で放流水BOD20mg/l以下(日間平均値)の性能を有するものとする。

(排水先等)

第4条 排水先は、水量疎通が適当であることとし、町長が必要と認める場合は、公共用水域の管理者と協議するものとする。

(維持管理)

第5条 浄化槽の維持管理については、次の各号のとおりとする。

(1) 浄化槽については、浄化槽法に基づき適正な維持管理をしなければならない。

(2) 変則浄化槽については、浄化槽法に準じ適正な維持管理をしなければならない。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の志津川町生活雑排水等の処理に関する条例施行規則(平成2年志津川町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

南三陸町生活雑排水等の処理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第85号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年10月1日 規則第85号