○南三陸町生活雑排水等の処理に関する条例

平成17年10月1日

条例第113号

(目的)

第1条 この条例は、公共用水域に排出される生活雑排水等の適正な処理を行うことにより、公共用水域の水質の汚濁を防止し、もって町民の生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共用水域 河川、海域その他公共の用に供される水路及びこれに接続する水路をいう。

(2) 生活雑排水 町民の日常生活又は事業活動に起因して公共用水域に排出される排水をいう。ただし、し尿、工場排水、雨水その他の特殊な排水を除く。

(3) 処理施設 生活雑排水等を処理するための設備又は施設であって規則で定めるものをいう。

(町民の責務)

第3条 町民は、生活雑排水等による公共用水域の水質汚濁を防止するため、処理施設を設置するよう努めなければならない。

2 町民は、処理施設の機能が良好な状態で保持できるよう維持管理しなければならない。

(処理施設の設置・助成等)

第4条 町長は、処理施設の設置を促進するための指導及びその設置について必要な助成の措置を講ずるものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の志津川町生活雑排水等の処理に関する条例(平成2年志津川町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

南三陸町生活雑排水等の処理に関する条例

平成17年10月1日 条例第113号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年10月1日 条例第113号