○南三陸町看護・介護学生等修学資金貸付条例施行規則
平成17年10月1日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町看護・介護学生等修学資金貸付条例(平成17年南三陸町条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保証人)
第3条 条例第7条第1項に規定する保証人は、独立の生計を営み修学資金の償還の責めを負うことができる資力を有する者でなければならない。
2 申請者が20歳未満であるときは、保証人のうち1人は原則として申請者の法定代理人又は申請者と生計を一にする者でなければならない。
3 修学資金の貸付けを受けた者が、保証人の死亡その他の事由により保証人を変更しようとするときは、保証人変更願(様式第2号)に新たに保証人となる者の印鑑証明書及び所得証明書を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(修学資金の交付)
第5条 修学資金は、4月分から6月分までは4月に、7月分から9月分までは7月に、10月分から12月分までは10月に、1月分から3月分までは1月に交付する。
(借用証書)
第6条 修学資金の貸付決定通知書を受けた者は、修学資金の最初の交付を受けた日から起算して14日以内に保証人の連署した借用証書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(償還の方法)
第7条 修学資金は、月賦又は半年賦の均等償還の方法により償還するものとする。ただし、繰り上げて償還することを妨げない。
(償還免除の額)
第9条 条例第10条の規定により償還を免除することができる額は、町長が定める。
(届出)
第12条 修学資金の貸付けを受けている者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 休学、復学又は退学をしたとき。
(2) 停学その他の処分を受けたとき。
(3) 住所又は氏名に変更があったとき。
(4) 保証人が住所又は氏名を変更したとき。
2 保証人は、修学資金の貸付けを受けている者が死亡したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の志津川町看護・介護学生等修学資金貸付条例施行規則(昭和55年志津川町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の南三陸町看護・介護学生等修学資金貸付条例施行規則の規定は、令和2年4月1日以降の貸付けの決定について適用し、同日前の貸付けの決定については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第22号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第19号)
この規則は、令和5年5月1日から施行する。