○南三陸町看護・介護学生等修学資金貸付条例

平成17年10月1日

条例第111号

(目的)

第1条 この条例は、保健、医療又は福祉の業務に従事しようとする看護・介護学生等に対し南三陸町看護・介護学生等修学資金(以下「修学資金」という。)を貸し付けることにより、町の保健、医療及び福祉の充実に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「看護・介護学生等」とは、看護師、保健師、介護福祉士、社会福祉士、理学療法士、作業療法士その他保健、医療又は福祉に関する資格等のうち町長が特に必要と認めるもの(以下「資格等」という。)の取得のために、関係法令等により資格等に係る有資格者を養成する学校又は養成所(以下「養成施設」という。)に在学する者をいう。

(貸付対象者)

第3条 町長は、看護・介護学生等で、将来、町内の医療機関等において保健、医療又は福祉の業務(以下「業務」という。)に従事しようとするものに対し、修学資金を貸し付けることができる。

2 町長は、南三陸町医学生等修学資金貸付条例(平成23年南三陸町条例第2号)第7条の規定により南三陸町医学生等修学資金の貸付けの決定を受けた者に対しては、修学資金を貸し付けることができない。

(貸付金額)

第4条 修学資金の貸付金額は、月額7万5,000円以内とする。

第5条 修学資金の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 無利子

(2) 貸付期間 5年以内

(貸付けの申請)

第6条 修学資金の貸付けを受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。

(保証人)

第7条 修学資金の貸付けを受けようとする者は、2人の保証人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、修学資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

(貸付けの決定)

第8条 町長は、第6条の申請書を受理したときは、速やかに貸付けの適否を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。

(貸付けの休止及び停止)

第9条 町長は、修学資金の貸付けを受けている者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、その日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで、修学資金の貸付けを休止するものとする。

2 町長は、修学資金の貸付けを受けている者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該月から修学資金の貸付けを停止するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(4) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、修学資金の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(償還の免除)

第10条 町長は、修学資金の貸付けを受けた者が死亡、心身障害その他のやむを得ない事由により貸付けを受けた修学資金を償還することができなくなったときは、修学資金の全部又は一部の償還を免除することができる。

(償還)

第11条 修学資金の償還期間は、貸付終了の翌年4月より10箇年以内とする。

2 修学資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったとき(第2号については、病気、負傷その他のやむを得ない事由がある場合を除く。)は、当該各号に規定する事由が生じた日の属する月の翌月から起算して貸付けを受けた期間(第9条第1項の規定により修学資金を貸し付けられなかった期間を除く。)に相当する期間(次条の規定により償還を猶予された期間を合算した期間)内に修学資金を償還しなければならない。

(1) 第9条第2項の規定により修学資金の貸付けを停止されたとき。

(2) 養成施設を卒業した日から1年以内に資格等を取得しなかったとき。

(償還の猶予)

第12条 町長は、修学資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる事由が継続する期間、修学資金の償還を猶予するものとする。

(1) 第9条第2項の規定により修学資金の貸付けを停止された後も引き続き養成施設に在学しているとき。

(2) 養成施設を卒業した後更に他種の養成施設において修学しているとき。

(3) 災害、病気その他やむを得ない事由があるとき。

(違約金)

第13条 町長は、修学資金の貸付けを受けた者が償還期日までに修学資金を償還しなかったときは、償還期日の翌日から償還の日までの日数に応じ延滞金額につき年14.5パーセントの割合で計算した違約金を徴収することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の志津川町看護・介護学生等修学資金貸付条例(昭和55年志津川町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

南三陸町看護・介護学生等修学資金貸付条例

平成17年10月1日 条例第111号

(平成24年1月1日施行)