○南三陸町老人ホーム入所判定のための会議開催要領

平成17年10月1日

訓令第39号

(趣旨)

第1条 老人ホームの入所措置の適正を期すため、南三陸町地域ケア会議設置運営要綱(平成17年南三陸町告示第22号)に基づき、南三陸町地域ケア会議において老人ホーム入所判定のための会議(以下「判定のための会議」という。)を開催する。

(分掌事項)

第2条 判定のための会議は、老人ホーム入所措置等の指針について(平成18年3月31日老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)第5の入所措置基準に基づいて、老人ホーム入所及び被措置者の措置の要否を判定する事務を処理する。

(構成)

第3条 判定のための会議は、次に掲げる構成員を参加させるものとする。

(1) 医師(精神科の判断が必要な場合には、精神科医)

(2) 老人福祉施設関係者

(3) 保健福祉課長(又は高齢者福祉担当者)

(4) 町保健師

(会議)

第4条 判定のための会議は、必要な都度開催するものとする。

2 判定のための会議の座長は、保健福祉課長(又は高齢者福祉担当者)が務める。

(報告)

第5条 判定のための会議は、判定及び調整の結果を取りまとめた上、町長に報告するものとする。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第13号)

この訓令は、平成19年3月1日から施行する。

南三陸町老人ホーム入所判定のための会議開催要領

平成17年10月1日 訓令第39号

(平成19年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第39号
平成19年3月1日 訓令第13号