○南三陸町老人ホーム入所判定のための会議開催要領
平成17年10月1日
訓令第39号
(趣旨)
第1条 老人ホームの入所措置の適正を期すため、南三陸町地域ケア会議設置運営要綱(平成17年南三陸町告示第22号)に基づき、南三陸町地域ケア会議において老人ホーム入所判定のための会議(以下「判定のための会議」という。)を開催する。
(分掌事項)
第2条 判定のための会議は、老人ホーム入所措置等の指針について(平成18年3月31日老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)第5の入所措置基準に基づいて、老人ホーム入所及び被措置者の措置の要否を判定する事務を処理する。
(構成)
第3条 判定のための会議は、次に掲げる構成員を参加させるものとする。
(1) 医師(精神科の判断が必要な場合には、精神科医)
(2) 老人福祉施設関係者
(3) 保健福祉課長(又は高齢者福祉担当者)
(4) 町保健師
(会議)
第4条 判定のための会議は、必要な都度開催するものとする。
2 判定のための会議の座長は、保健福祉課長(又は高齢者福祉担当者)が務める。
(報告)
第5条 判定のための会議は、判定及び調整の結果を取りまとめた上、町長に報告するものとする。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第13号)
この訓令は、平成19年3月1日から施行する。