○南三陸町子ども医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町子ども医療費の助成に関する条例(平成17年南三陸町条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第4条第1項の規則で定める社会保険各法とは、次に掲げるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(受給資格登録申請書等)

第3条 条例第5条第1項の規則で定める受給資格登録申請書の様式は、様式第1号とする。

2 条例第5条第5項の通知は、様式第2号又は様式第3号により行うものとする。

(受給者証)

第4条 条例第7条第1項の受給者証の様式は、様式第4号とする。

(変更届)

第5条 条例第7条第2項の規定による届けは、様式第5号の変更届出書に受給者証を添付して行うものとする。

(受給者証の返還)

第6条 条例第7条第3項の規則で定める返納届の様式は、様式第6号とする。

(助成申請書)

第7条 条例第9条第2項の申請は、様式第7号の申請書を医療機関等に提出して行うものとする。

(交付決定通知書)

第8条 条例第10条の規則で定める通知書の様式は、様式第8号とする。

(受給者証の再交付)

第9条 受給者は、受給者証を破損し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、様式第9号の再交付申請書により町長に申請するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の志津川町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成16年志津川町規則第14号)又は歌津町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成16年歌津町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第10号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第29号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成31年規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年規則第27号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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南三陸町子ども医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第64号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第64号
平成19年3月30日 規則第22号
平成25年3月29日 規則第10号
平成28年7月29日 規則第20号
平成28年7月29日 規則第21号
平成28年8月23日 規則第29号
平成31年3月29日 規則第16号
令和3年6月14日 規則第22号
令和3年10月1日 規則第27号