○南三陸町子ども医療費の助成に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町子ども医療費の助成に関する条例(平成17年南三陸町条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条 条例第4条第1項の規則で定める社会保険各法とは、次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(受給者証の再交付)
第9条 受給者は、受給者証を破損し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、様式第9号の再交付申請書により町長に申請するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第10号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第29号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成31年規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第27号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。