○南三陸町文化財保護条例施行規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町文化財保護条例(平成17年南三陸町条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定書)

第2条 条例第4条第1項の規定により、南三陸町指定文化財(以下「町指定文化財」という。)に指定したときは、指定書(様式第1号)を交付するものとする。

2 条例第4条第1項ただし書による認定にあっては、認定書(様式第2号)を交付するものとする。

3 条例第4条第4項又は条例第5条第4項の規定による指定又は解除の通知は、指定通知書(様式第3号)又は指定解除通知書(様式第4号)によるものとする。

4 条例第4条第2項に定める所有者等は、町指定文化財の指定書又は認定書を亡失し、盗み取られ、又は滅失した場合には、指定(認定)書再交付申請書(様式第5号)により、指定書又は認定書の再交付を受けなければならない。

(管理責任者の選任及び解任の届出書)

第3条 条例第6条第3項の規定による届出は、管理責任者選任届(様式第6号)又は管理責任者解任届(様式第7号)によって行うものとする。

(届出)

第4条 条例第7条の規定による届出は、次によるものとする。

(1) 所有者変更届(様式第8号)

(2) 所有者の氏名若しくは名称又は住所の変更の届出(様式第9号)

(3) 条例第7条第3号の規定による町指定文化財の滅失等の届出(様式第10号)

(4) 町指定文化財の所在の場所の変更の届出(様式第11号)

(5) 保持者の氏名、名称、芸名若しくは雅号又は保持者が心身の故障により、その保持する文化財の保存に影響を及ぼすこととなった場合の届出(様式第12号)

(6) 保持団体の名称、構成員の異動又は解散の届出(様式第13号)

2 前項に掲げる届出は、指定書又は認定書を添えて行うものとする。ただし、前項第4号による変更の届出で、所在の場所を変更した後、1年以内に現在の所在の場所又は指定書記載の所在の場所に復する場合は、指定書の添付を要しない。

(所在場所の変更の届出を要しない場合)

第5条 条例第10条第1項ただし書の規定により教育委員会規則で定める届出を要しない場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第8条の規定による補助を受けて行う管理又は修理のために所在場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第10条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)のために所在場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第11条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第12条の規定による勧告を受けて行う公開のために所在場所を変更しようとするとき。

(5) 前各号に掲げる場合以外の場合であって所在場所の変更が30日を超えないとき。ただし、公衆の観覧に供するため所在場所を変更しようとする場合を除く。

2 条例第10条第1項ただし書の規定により教育委員会規則で定める所在場所を変更した後届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在場所を変更する場合その他所在場所を変更することについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。

3 前項の届出は、当該変更の日から20日以内に行わなければならない。

(現状変更等の許可申請)

第6条 条例第10条第1項の規定により許可を受けようとする者(以下この項において「許可申請者」という。)は、現状変更等許可申請書(様式第14号)に次に掲げる図書を添えてその旨を教育委員会に申請しなければならない。

(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等をしようとする個所の写真又は見取図

(3) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

(4) 許可申請者が所有者以外のものであるときは、所有者の承諾書

(5) 許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書

2 条例第10条第1項の規定により許可を受けた者は、前項の許可申請書又は図書に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、現状変更等変更許可申請書(様式第15号)前項各号に掲げる図書のうち当該変更に係るものを添えて教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(現状変更等の終了の届出)

第7条 条例第10条第1項の規定により許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等を終了したときは、速やかに現状変更等終了届(様式第16号)にその結果を示す写真又は見取図を添えて教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の許可を受けることを要しない場合)

第8条 条例第10条第1項ただし書の規定により教育委員会規則で定める許可を受けることを要しない場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 町指定文化財が、損傷している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該町指定文化財を当該損傷前の原状に復するとき。

(2) 町指定文化財が損傷している場合において、当該損傷の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 条例第8条の規定による補助を受けて行う管理又は修理のために現状変更等を行うとき。

(4) 町指定文化財の保存に影響を及ぼす行為をする場合において、その影響が軽微であるとき。

(修理の届出)

第9条 条例第11条第1項の規定による届出は、修理届(様式第17号)に次に掲げる図面を添えて行うものとする。

(1) 修理の設計仕様書及び設計図

(2) 修理をしようとする個所の写真又は見取図

(3) 修理しようとする者(以下この項において「修理者」という。)が所有者以外のものであるときは、所有者の承諾書

(4) 修理者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書

2 条例第11条第1項の規定により届出をした者は、前項の修理届又は図書に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、修理変更届(様式第18号)前項各号に掲げる図書のうち当該変更に係るものを添えて教育委員会に届け出なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

3 前項の届出は、当該変更の日から20日以内に行わなければならない。

第10条 条例第11条第1項の規定により修理の届出をした者は、当該届出に係る修理を終了したときは、速やかに修理終了届(様式第19号)にその結果を示す写真又は見取図を添えて教育委員会に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の志津川町文化財保護条例施行規則(昭和62年志津川町教育委員会規則第1号)又は歌津町文化財保護条例施行規則(平成10年歌津町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

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南三陸町文化財保護条例施行規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第27号

(令和3年8月1日施行)