○南三陸町学校給食共同調理場設置及び管理条例施行規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町学校給食共同調理場設置及び管理条例(平成17年南三陸町条例第82号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給食日数等)
第2条 学校給食は、月曜日から金曜日までの週5日制とし、年間の給食日数は、南三陸町学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)の意見を聴取し、南三陸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。
(学校給食費の額)
第3条 学校給食費の額は、実費を基準とし、運営委員会の意見を聴取し、教育委員会が定める。
(学校給食費の負担)
第4条 学校給食費は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定により学校給食を受けさせる児童又は生徒の保護者の負担とするほか、教職員及び関係職員の負担とする。
2 学校給食費は、町長の発行する納入通知書により、南三陸町指定金融機関又は収納代理金融機関に毎月末日までに納付しなければならない。
(学校給食費の日割計算等)
第5条 学校給食費の額は、次に掲げる場合に日割計算で算定するものとする。
(1) 児童又は生徒が転入し、又は転出した場合
(2) 児童又は生徒が病気、事故その他の事由により引き続き5日以上給食を受けない場合
(3) 教職員及び関係職員が出張その他の事由により引き続き5日以上給食を受けない場合
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、南三陸町学校給食共同調理場の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の志津川町立学校給食センター運営規則(平成11年志津川町教育委員会規則第3号)又は歌津町学校給食共同調理場規則(昭和58年歌津町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(学校給食費の負担に関する特例)
3 第4条第1項の規定にかかわらず、当分の間、児童又は生徒の保護者の負担金は、徴収しない。
附則(平成20年教委規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の南三陸町学校給食共同調理場設置及び管理条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に提供される学校給食について適用し、この規則の施行の日前に提供される学校給食については、なお従前の例による。