○南三陸町教育功績者表彰要綱

平成17年10月1日

教育委員会訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町の教育の振興に寄与したものに対し、南三陸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、教育功績者表彰及び永年勤続表彰とする。

(教育功績者表彰)

第3条 教育功績者表彰は、次の各号のいずれかに該当するもので功績が顕著な者に対して行う。

(1) 町の学校教育、社会教育、芸術文化、スポーツその他教育(以下「学校教育等」という。)の振興に特に寄与した者

(2) 教育に関し有益な発明、発見、研究、改良等を行い業績をあげた者

(3) 町教育行政に関し、重要な施策の企画を立案し、若しくは制度の改善を行い、又は重要な施策の実施に献身的な努力をして業績をあげた職員

(4) 事務能率の向上について常に創意工夫をこらし、著しく事務改善の業績をあげた職員

(5) 町学校教育等に関し献身的に努力をして、次に掲げる基準以上の業績をあげた者

 学校教育等に関する県内大会等において上位に入賞し、又は東北地区大会等に出場した者

 国体等全国大会選手として出場し業績をあげた者

 及びに規定する大会等において顕著な業績をもたらした指導者

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の模範として推奨に値する業績をあげ、又は善行のあった職員

(7) 事業の実績等顕著な業績をあげた社会教育団体

2 前項各号の規定による表彰は、南三陸町表彰条例(平成17年南三陸町条例第5号)に基づく表彰該当者については適用しないものとする(次条第1項において同じ。)

3 第1項第5号については、第1項の規定による表彰に代えて褒状を授与して行うことができるものとする。

(永年勤続表彰)

第4条 永年勤続表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

(1) 教育委員会所管の各種附属機関の非常勤特別職委員として永年勤続し特に顕著な功績をあげた者(別表第1中ア)

(2) 社会教育関係団体の長として永年勤続し顕著な業績をあげた者(別表第1中ア)

2 前項の表彰のほか、次に該当する場合には感謝状を贈るものとする(別表第1中イ)

(1) 前項各号の規定による基準に達しない者で一定年数以上勤続し、優れた功績をあげて退職した職員(委員等を含む。)

(金品等寄贈者に対する感謝状)

第5条 町学校教育等の振興のため金品を寄贈した者に対しては、感謝状を贈るものとする。ただし、次の区分に従って取り扱うものとする。

(1) 金品の額が20万円以上の場合 町長の感謝状

(2) 金品の額が5万円以上20万円未満の場合 教育委員会の感謝状

(3) 金品の額が5万円未満の場合 学校長等からの御礼状等

(表彰を受ける者の決定)

第6条 表彰を受ける者の決定は、校長、事務局長等が内申したもののうちから教育長の推薦に基づき教育委員会において決定する。この場合、別表第2の選考上の留意事項を参考にする等公正化に努めるものとする。

(表彰日)

第7条 表彰状を授与して行う表彰は、原則として毎年11月中に行うものとする。ただし、直ちに行う必要があるものについては、その都度行うことができる。

2 褒状を授与し、又は感謝状を贈る表彰は、前項に準じて取り扱うものとする。

(推薦手続)

第8条 第6条の規定に基づき内申しようとするときは、次に掲げる書類を毎年10月1日までに教育長に提出して行うものとする。ただし、前条第1項のただし書の規定による表彰については、その都度内申することができる。

(1) 表彰候補者内申書(教育功績)(様式第1号)

(2) 表彰候補者内申書(永年勤続)(様式第2号)

(表彰を受けた者の取扱い)

第9条 教育委員会は、表彰を受けた者を表彰者名簿に登録し、永久に保存する。

2 職員が表彰状又は褒状による表彰を受けたときは、教育委員会人事記録にその旨を登載するものとする。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成23年教委訓令第2号)

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

永年勤続表彰等基準

対象

ア 表彰状

イ 感謝状

各種委員

社会教育委員

14年以上

6年以上

スポーツ推進委員

14年以上

6年以上

文化財保護委員

14年以上

6年以上

学校給食共同調理場運営委員

14年以上

6年以上

町内社会教育関係団体長

10年以上

5年

教育委員会の任命に係る職員

 

退職時

別表第2(第6条関係)

教育功績者表彰候補者選考上の留意事項

1 選考に当たっては、表彰の公平な取扱いを保持するため、次の事項に留意すること。

(1) 選考に当たっては、責任の度合い、実績、貢献度等を充分検討すること。

(2) 文化財保護、技術保存、伝統保持等、失われゆく希少価値の芸術文化の保存者にも配意すること。

(3) 団体の選考に当たっては、受益範囲、事業実績、事業内容が顕著で社会に必要と認められる永続性の団体であることを重視すること。

(4) 推薦に当たっては、1団体1人を原則とするが、2人以上を推薦する場合は順位を付すること。

(5) 第3条第1項第5号の選考に当たっては、同一人物の同一種目における表彰は、原則として1回を限度とする。ただし、その功績が著しく顕著な場合は、この限りでない。

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南三陸町教育功績者表彰要綱

平成17年10月1日 教育委員会訓令第8号

(令和3年4月1日施行)