○南三陸町表彰条例

平成17年10月1日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、本町の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって町政振興に寄与し、又は町民の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって本町自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰者の範囲)

第2条 前条の表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体について行う。

(1) 地方自治の振興に貢献し、その功績顕著なもの

(2) 産業の開発又は経済の振興に貢献し、その功績顕著なもの

(3) 教育又は文化の興隆に貢献し、その功績顕著なもの

(4) 民生の安定、社会福祉の増進、保健衛生の向上に貢献し、その功績顕著なもの

(5) 治安の維持並びに水火災等の防護及び復旧に貢献し、その功績顕著なもの

(6) 納税又は貯蓄の推進に貢献し、その功績顕著なもの

(7) 篤行卓越し、他の模範となるもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、特に表彰に価すると認められるもの

(表彰審議委員会の設置)

第3条 被表彰者を決定するために表彰審議委員会を置く。

2 表彰審議委員会の委員は、7人とし、町長がこれを選任する。

3 審議委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰審議委員会の推挙に基づき、町長が表彰状を授与して行う。

2 前項の表彰には、金品を併せて授与することができる。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、毎年11月3日に行う。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(再表彰)

第6条 表彰されたものが、引き続きその職務にあって功績更に顕著な場合は、重ねて表彰することができる。

(表彰者名簿)

第7条 町長は、表彰を受けたものを表彰者名簿に登録し、永久に保存しなければならない。

(退職又は死亡者の追彰)

第8条 この条例によって表彰されるものが、その表彰前に退職し、又は死亡したときは、これを追彰する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の志津川町表彰条例(昭和44年志津川町条例第29号)又は歌津町表彰条例(昭和54年歌津町条例第14号)の規定によりなされた表彰は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

南三陸町表彰条例

平成17年10月1日 条例第5号

(平成17年10月1日施行)