○南三陸町教育委員会処務規程
平成17年10月1日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、南三陸町教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)及び教育機関における事務処理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(行政機能の発揮)
第2条 事務局及び教育機関は、相互の連絡を密にし、全て一体となって教育行政機能の発揮に努めなければならない。
(事務処理の原則)
第3条 事務の処理は、文書によって行うことを原則とする。
2 事務を処理するときは、職制の順で査閲又は決裁を受けなければならない。
(専決)
第4条 事務局長、志津川公民館長、戸倉公民館長、入谷公民館長、歌津公民館長、図書館長、学校給食センター所長及び校長は別表に掲げる事務を専決する。ただし、重要かつ異例と認められるものについては、教育長の決裁を受けなければならない。
(代決)
第5条 教育長が不在のときは、事務局長がその事務を代決することができる。
2 事務局長が不在のときは次長が、事務局長及び次長がともに不在のときは上席の係長又は主任が、その事務を代決できる。
(後閲)
第6条 前条の規定により代決した事務で特に必要と認められるものは、速やかに上司の後閲を受けなければならない。
(文書の種類)
第7条 文書の種類は、次のとおりとする。
(1) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき制定するもの
(2) 告示 行政処分又は法令により公表すべき一定の事実について住民に公示するもの
(3) 公告 単に一定の事実について住民に公示するもの
(4) 訓令 権限の行使又は職務に関し所属の機関又は職員に対し命令するもの
(5) 達 特定の個人又は団体に対して行う行政処分を表すもの
(6) 指令 個人又は団体からの申請に対して行う行政処分を表すもの
(7) 往復文 通達、通知、照会、依頼、回答、報告、諮問、答申、進達、副申、推薦、申請、願、届、勧告、建議、協議等
(8) その他 契約書、辞令、証書、表彰文、挨拶文、書簡文等
2 文書の記号は、次のとおりとする。
(1) 規則 南三陸町教育委員会規則第 号
(2) 告示 南三陸町教育委員会告示第 号
(3) 訓令 南三陸町教育委員会訓令第 号
(4) 達 南三陸町教育委員会達第 号
(5) 指令 南三陸町教育委員会指令第 号
(6) 往復文
ア 普通文書
南三教委第 号 事務局
南三志公第 号 志津川公民館
南三戸公第 号 戸倉公民館
南三入公第 号 入谷公民館
南三歌公第 号 歌津公民館
南 三 図第 号 図書館
南三学給第 号 学校給食センター
志小第 号 志津川小学校
戸小第 号 戸倉小学校
入小第 号 入谷小学校
伊小第 号 伊里前小学校
名小第 号 名足小学校
志中第 号 志津川中学校
歌中第 号 歌津中学校
イ 親展文書
普通文書の事務局長名の頭文字記号の次に「親」の字を加える。
3 文書の番号は、会計年度ごとに一連番号とする。ただし、往復文のうち、同一案件に関するものについては、当該案件が完結するまで同一のものを用い、また、その案件が2年以上にわたるものについては、次年度以降は最初の年度の数字をその記号に冠するものとする。
4 規則、訓令及び告示の番号は、前項の規定にかかわらず、暦年ごとに一連番号とする。
(文書の施行者名)
第9条 文書の施行者名は、次のとおりとする。
(1) 南三陸町事務の委任及び補助執行に関する規則(平成17年南三陸町規則第11号)により執行する事務に係るもの 町長名
(2) 南三陸町教育委員会教育長に対する事務委任規則(平成17年南三陸町教育委員会規則第5号)第2条第1項の規定により教育長に委任された事務に係るもの 教育長名
(3) 事務局において処理するもののうち庁外に発信するもの(前2号に掲げるものを除く。) 教育委員会名
(文書の取扱い)
第10条 前3条に定めるもののほか、文書の取扱いについては、町長の事務部局の文書取扱いの例による。この場合において、特に町長の事務部局の例によれないものにあっては、教育長が別に定める。
(服務)
第11条 職員(学校の職員を除く。以下同じ。)の勤務時間その他の服務については、町長の事務部局の職員の例による。ただし、特別の事情があるときは、教育長は、あらかじめ期限を定めて勤務時間の割り振りを臨時に変更することができる。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年教委訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第1号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年教委訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月25日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第3号)
この訓令は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年教委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委訓令第1号)
この訓令は、平成25年2月1日から施行する。
附則(平成25年教委訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(南三陸町教育委員会処務規程の一部改正に伴う経過措置)
2 この訓令の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する場合においては、第1条による改正後の南三陸町教育委員会処務規程は適用せず、改正前の南三陸町教育委員会処務規程は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の南三陸町教育委員会処務規程第7条第1号中「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)」とあるのは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)」とする。
附則(平成28年教委訓令第2号)
この訓令は、平成28年11月19日から施行する。
附則(平成29年教委訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 専決事項 |
事務局長 | 1 職員(事務局長を除く。)の旅行命令に関すること。 2 職員(事務局長を除く。)の職務に専念する義務の免除に関すること。 3 職員の研修に関すること。 4 職員の健康管理及び福利厚生に関すること。 5 職員の事務分担の決定に関すること。 6 職員の時間外勤務命令、休日勤務命令及び夜間勤務命令並びに休暇に関すること。 7 公示及び掲示に関すること。 8 各種行事等の共催及び後援に関すること。 9 事実証明、謄本及び抄本の交付に関すること。 10 学校施設の使用(南三陸町立学校施設使用条例(平成17年南三陸町条例第80号)に基づく学校施設の使用に限る。)の許可に関すること。 11 使用料の減免に関すること。 12 所管する関係諸団体の育成・指導に関すること。 13 軽易な通知、申請、届出、報告、照会、回答等の事務処理に関すること。 14 所管する財産、施設、設備等の管理に関すること。 |
志津川公民館長、戸倉公民館長、入谷公民館長及び歌津公民館長 | 1 各公民館の利用許可に関すること。 2 備品の貸出しに関すること。 3 各公民館が行う軽易な事業に関すること。 |
学校給食センター所長 | 1 学校給食共同調理場運営委員会に関すること。 2 その他学校給食に関する軽易な事務に関すること。 |
図書館長 | 1 図書館の図書その他資料の貸出しに関すること。 2 備品の貸出しに関すること。 3 図書館が行う恒例又は軽易な事業に関すること。 |
校長 | 1 校務分掌の決定に関すること。 2 所属職員の県内・県外旅行命令、時間外勤務命令、休日勤務命令及び夜間勤務命令並びに休暇に関すること。 |
備考 この表に定めるもののほか、事務局長及び校長は、南三陸町事務の委任及び補助執行に関する規則(平成17年南三陸町規則第11号)により執行する事務について、同規則第5条の規定により専決する。