○南三陸町高額療養費等貸付基金条例施行規則
平成17年10月1日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町高額療養費等貸付基金条例(平成17年南三陸町条例第68号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象者)
第2条 条例第1条第1号の資金の貸付けの対象となる者は、南三陸町国民健康保険の世帯主並びに町内に住所を有する社会保険各法の規定に基づく被保険者及び国民健康保険組合の組合員とする。
(貸付対象医療費等)
第3条 条例第1条第1号の貸付金の対象とする医療費は、保険医療機関における保険診療に係る医療費とし、原則として交通事故等による第三者行為に係る医療費及び労災事故に係る医療費については貸付けの対象外とする。ただし、町長が特別の事情により認めた場合は、この限りでない。
(貸付金の限度)
第4条 条例第1条第1号に規定する貸付金は、高額療養費相当額を限度とし、貸付けする。
2 条例第1条第2号に規定する貸付金は、高額介護サービス費等相当額を限度とし、貸付けする。
3 条例第1条第3号に規定する貸付金は、特例居宅介護サービス費等相当額を限度とし、貸付けする。
(貸付けの条件)
第5条 この貸付金の貸付期間は、3月以内とする。ただし、町長が特別の事情により認めた場合は、この限りでない。
2 この貸付金の償還は、一括償還とする。
(貸付けの申請)
第6条 この貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高額療養費等貸付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(繰上償還)
第8条 町長は、貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、償還期間にかかわらず貸付金を繰上償還させるものとする。
(1) 貸付けを受けた者が高額療養費等を受領したとき。
(2) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の志津川町高額療養費等貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年志津川町規則第10号)(以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定により貸付けを決定された資金その他の貸付金については、なお合併前の規則の例による。
附則(令和3年規則第22号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。