○南三陸町高額療養費等貸付基金条例

平成17年10月1日

条例第68号

(設置)

第1条 次に掲げる目的を達成するため、南三陸町高額療養費等貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び社会保険各法に基づき高額療養費の支給を受けることが見込まれる者に対し、当該療養に係る一部負担金の支払に必要な資金を貸付けし、高額医療制度の効率的運用を図る。

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第51条第1項に規定する高額介護サービス費及び同法第61条第1項に規定する高額居宅支援サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給において、サービス利用者が一時的に負担するサービス利用料について、貸付けを必要とする者に対して、高額介護サービス費等として支給されると見込まれる額の資金を貸付けし、高額介護サービス費等の支給制度の効率的運用を図る。

(3) 介護保険法第42条に規定する特例居宅介護サービス費、同法第47条に規定する特例居宅介護サービス計画費、同法第49条に規定する特例施設サービス費、同法第54条に規定する特例居宅支援サービス費及び同法第59条に規定する特例居宅支援サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給において、サービス利用者が一時的に負担するサービス利用料について、貸付けを必要とする者に対して、特例居宅介護サービス費等として支給されると見込まれる額の資金を貸付けし、特例居宅介護サービス費等の支給制度の効率的運用を図る。

(定義)

第2条 この条例において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(基金の額及び管理)

第3条 基金の額は、1,700万円とする。

2 町長は、必要があると認めるときは予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額が増加するものとする。

4 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の志津川町高額療養費等貸付基金の設置及び管理に関する条例(昭和50年志津川町条例第8号)又は歌津町高額療養費等貸付基金の設置及び管理に関する条例(昭和56年歌津町条例第31号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

南三陸町高額療養費等貸付基金条例

平成17年10月1日 条例第68号

(平成17年10月1日施行)