○南三陸町人材育成基金条例施行規則
平成17年10月1日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町人材育成基金条例(平成17年南三陸町条例第63号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「課長」とは、南三陸町行政組織規則(平成17年南三陸町規則第4号)第13条第1項に規定する課長をいう。
(事務の総括)
第3条 総務課長は、基金に関する事務を総括する。
2 基金の運用に関する事業計画については、他の課長に行わせることができる。
(対象事業)
第4条 基金は、新しい町づくりの担い手の育成並びにスポーツ及び文化等の振興を図るため、次の事業に充てるものとする。
(1) 指導者育成事業
(2) 技術研修事業
(3) 学術文化・スポーツ派遣事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(運営委員会の設置)
第5条 人材育成事業の適正かつ効率的な運営を図るため、南三陸町人材育成基金管理運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(事業計画書の提出)
第6条 課長は、基金の運用を必要とするときは、人材育成事業計画書(別記様式)を総務課長に提出しなければならない。
(事業計画の決定)
第7条 総務課長は、事業計画書の提出があったときは、委員会に諮り、意見を付して町長の決定を受けなければならない。
2 総務課長は、事業計画が決定されたときは、速やかに計画決定通知書により、課長等に通知しなければならない。
(補助金の申請)
第8条 団体等が実施する人材育成事業に対し補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号)によるものとする。
(事業報告)
第9条 研修等参加者は、町の指示するところにより研修報告書等提出するほか、検討会、報告会等に要請があったときは、積極的に参加すること。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。