○南三陸町人材育成基金条例施行規則

平成17年10月1日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町人材育成基金条例(平成17年南三陸町条例第63号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「課長」とは、南三陸町行政組織規則(平成17年南三陸町規則第4号)第13条第1項に規定する課長をいう。

(事務の総括)

第3条 総務課長は、基金に関する事務を総括する。

2 基金の運用に関する事業計画については、他の課長に行わせることができる。

(対象事業)

第4条 基金は、新しい町づくりの担い手の育成並びにスポーツ及び文化等の振興を図るため、次の事業に充てるものとする。

(1) 指導者育成事業

(2) 技術研修事業

(3) 学術文化・スポーツ派遣事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(運営委員会の設置)

第5条 人材育成事業の適正かつ効率的な運営を図るため、南三陸町人材育成基金管理運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(事業計画書の提出)

第6条 課長は、基金の運用を必要とするときは、人材育成事業計画書(別記様式)を総務課長に提出しなければならない。

(事業計画の決定)

第7条 総務課長は、事業計画書の提出があったときは、委員会に諮り、意見を付して町長の決定を受けなければならない。

2 総務課長は、事業計画が決定されたときは、速やかに計画決定通知書により、課長等に通知しなければならない。

(補助金の申請)

第8条 団体等が実施する人材育成事業に対し補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号)によるものとする。

(事業報告)

第9条 研修等参加者は、町の指示するところにより研修報告書等提出するほか、検討会、報告会等に要請があったときは、積極的に参加すること。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の志津川町人材育成基金条例施行規則(平成元年志津川町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

画像

南三陸町人材育成基金条例施行規則

平成17年10月1日 規則第43号

(平成29年4月1日施行)