○南三陸町人材育成基金条例
平成17年10月1日
条例第63号
(設置)
第1条 町は、新しい町づくりの推進力となる人材を育成するため、南三陸町人材育成基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、人材育成を図るために要する経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻し方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。