○南三陸町国民健康保険税条例施行規則

平成17年10月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 国民健康保険税(以下「保険税」という。)の賦課徴収に関しては、地方税法(昭和25年法律第226号)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)南三陸町町税条例(平成17年南三陸町条例第55号)及び南三陸町国民健康保険税条例(平成17年南三陸町条例第56号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(保険税の減免)

第2条 保険税の減免は、別表第1に定める減免基準により行うものとする。ただし、条例第24条の減額に該当する世帯は、減額し、又は免除しないものとする(天災その他の災害によるものを除く。)

2 保険税の減免は、天災その他の災害によるものについては災害を受けた日以後に、その他のものについては申請のあった日以降に到来する納期において納付する当該年度の税額について適用する。

(新型コロナウイルス感染症の影響による保険税の減免)

第2条の2 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響による保険税の減免については、前条第1項の規定にかかわらず、別表第2に定める減免基準により行うものとする。

2 新型コロナウイルス感染症の影響による減免の対象となる保険税は、前条第1項の規定にかかわらず、令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険税の全部又は一部とする。

(減免の申請等)

第3条 保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、実態調査等の方法により申請内容を調査しなければならない。

3 町長は、指定した書類を申請者が提出しないとき、又は実態調査等に応じないときは、申請を却下するものとする。

4 町長は、保険税の減免を決定したとき、又はその申請を却下したときは、申請者にその旨を通知するものとする。

(減免の取消し)

第4条 町長は、保険税の減免を受けている者(以下「減免該当者」という。)が、その減免を必要とする事由がなくなったと認められるときは、減免措置を取り消し、その旨を減免該当者に通知するものとする。

2 町長は、減免該当者が減免の申請に際し、偽りその他不正の行為があったと認められるときは、その減免を取り消すことができる。

(文書の様式)

第5条 条例及びこの規則に基づく帳簿その他の書類の様式は、別表第3の当該各項に対応する様式第1号から様式第3号までによるものとする。

(その他)

第6条 保険税の賦課徴収について必要な事項は、法令の定めるところによるほか、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、志津川町国民健康保険税条例施行規則(昭和63年志津川町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第41号)

この規則は、平成18年10月10日から施行する。

(平成21年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

国民健康保険税の減免基準

減免の範囲

減免の割合又は額

1 天災その他の災害により納税義務者が死亡又は行方不明となった場合で、かつ、地方税法(以下「法」という。)第9条の規定により当該納税の義務を承継すべき相続人(以下「相続人」という。)において保険税の納付が著しく困難であると認められるとき。

所得割額、資産割額、均等割額及び平等割額の合算額(以下「合算額」という。)の全部

2 天災その他の災害により当該世帯に属する被保険者が行方不明となった場合で、保険税の納付が著しく困難であると認められるとき。

当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した保険税額との差額

3 天災その他の災害により納税義務者(納税義務者及びその者と同一世帯に属する国民健康保険の被保険者をいう。以下同じ。)が障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合で、保険税の納付が著しく困難であると認められるとき。

合算額の10分の9

4 天災その他の災害により納税義務者等の所有に係る住宅又は家財につき受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額の同一世帯に属する国民健康保険の被保険者に係る合算額(以下「合算合計所得金額」という。)が1,000万円以下であるものについては、次の区分による。


(1) 損害程度が10分の3以上10分の5未満で合計所得金額が500万円以下であるとき

合算額の2分の1

(2) 損害程度が10分の3以上10分の5未満で合計所得金額が750万円以下であるとき

合算額の4分の1

(3) 損害程度が10分の3以上10分の5未満で合計所得金額が750万円を超えるとき

合算額の8分の1

(4) 損害程度が10分の5以上で合計所得金額が500万円以下であるとき

合算額の全部

(5) 損害程度が10分の5以上で合計所得金額が750万円以下であるとき

合算額の2分の1

(6) 損害程度が10分の5以上で合計所得金額が750万円を超えるとき

合算額の4分の1

5 災害等による被害を受けた場合に事業収入の減少による損失額の合計額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が、平年における事業収入の額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち事業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)については、次の区分による。


(1) 合計所得金額が300万円以下であるとき。

所得割額の全部

(2) 合計所得金額が400万円以下であるとき。

所得割額の10分の8

(3) 合計所得金額が550万円以下であるとき。

所得割額の10分の6

(4) 合計所得金額が750万円以下であるとき。

所得割額の10分の4

(5) 合計所得金額が750万円を超えるとき

所得割額の10分の2

6 資産割の算定の対象となるべき土地又は家屋の中に東日本大震災により被害を受けた土地及び家屋に係る固定資産税の減免に関する条例(平成27年南三陸町条例第17号。右欄において「固定資産税減免条例」という。)の規定により減免対象となったものがあるとき。

次の(1)の額と(2)の額の差額

(1) 固定資産税減免条例による減免前の固定資産税額により算定した資産割額

(2) 固定資産税減免条例による減免後の固定資産税額により算定した資産割額

7 納税義務者のその年の合算合計所得見込額(失業給付金等を含む。)が、納税義務者の失業その他の事由により前年中の合算合計所得金額(合算合計所得金額が300万円を超えるものを除く。)に比し10分の4以下に減少するもので、保険税の納付が著しく困難と認められるとき。

町長が必要と認めた額

8 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受ける者

合算額の全部

9 慈善団体から生活の扶助を受ける者

合算額の全部

10 生活困窮のため私的な生活扶助を受ける者で町長が認めるもの

合算額の2分の1以内

11 その他町長が必要と認める者

町長が必要と認めた額

別表第2(第2条の2関係)

新型コロナウイルス感染症の影響による保険税の減免基準

区分

減免の割合

1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったとき。

全部

2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であるもので、前年の法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち減少する事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円を超えるものを除く。)について、当該世帯に属する全ての被保険者について算定した国民健康保険税額に減少することが見込まれる事業収入等(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合は、その合計額)に係る前年の所得額を乗じて得た額を当該世帯に属する全ての被保険者について算定した前年の合計所得金額で除して得た額に、次の各号に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、それぞれの減免の割合を乗じて得た額。


(1) 合計所得金額が300万円以下であるとき。

全部

(2) 合計所得金額が400万円以下であるとき。

10分の8

(3) 合計所得金額が550万円以下であるとき。

10分の6

(4) 合計所得金額が750万円以下であるとき。

10分の4

(5) 合計所得金額が750万円を超えるとき。

10分の2

3 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が事業を廃止したとき。

全部

4 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が失業したとき。ただし、条例第24条の2の規定に該当する者を除く。

全部

別表第3(第5条関係)

様式第1号

国民健康保険税納税通知書

条例第26条

様式第2号

国民健康保険税減免申請書

規則第3条

様式第3号

国民健康保険税減免(申請棄却)通知書

規則第3条

南三陸町国民健康保険税条例施行規則

平成17年10月1日 規則第36号

(令和4年12月16日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年10月1日 規則第36号
平成18年10月10日 規則第41号
平成21年3月31日 規則第15号
平成26年4月1日 規則第11号
平成27年3月31日 規則第10号
令和2年6月15日 規則第13号
令和3年6月14日 規則第22号
令和4年1月27日 規則第2号
令和4年12月16日 規則第42号