○南三陸町の一般職の任期付研究員の採用並びに給与及び勤務時間の特例に関する規則
平成17年10月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町の一般職の任期付研究員の採用並びに給与及び勤務時間の特例に関する条例(平成17年南三陸町条例第45号。以下「任期付研究員条例」という。)に規定する職員の採用並びに給与及び勤務時間の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めた採用の手続)
第2条 研究員条例第3条第2項の規定により、研究業務に従事する町の一般職の職員(以下「任期付研究員」という。)を採用しようとする場合は、次に掲げる書類を町長に提出するものとする。
(1) 任期付研究員の任期を定めた採用等の承認申請書
(2) 研究計画書(特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事させる場合に限る。)
(3) 採用予定者の研究業績等を記した書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる書類
(異動の制限)
第3条 任期付研究員をその任期中、当該任期付研究員が現に占める職務と同一の研究業務を行うことを内容とする職務に異動させる場合その他任期を定めた採用の趣旨に違反しない場合に限り、当該任期付研究員を異動させることができる。
(辞令の交付)
第4条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことが適当と認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。
(1) 任期付研究員を採用する場合
(2) 任期付研究員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付研究員が当然に退職する場合
(号俸の決定)
第5条 第1号任期付研究員(任期付研究員条例第5条第1項に規定する第1号任期付研究員をいう。以下同じ。)の任期付研究員条例第6条第1項の給料表の号俸は、その者の知識経験等の度、その者が従事する研究業務の困難及び重要の度等に応じて、次の各号に定める号俸に決定するものとする。
(1) 高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき困難な研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 1号俸
(2) 高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 2号俸
(3) 特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究を独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき研究について相当の範囲にわたり調整、指導等を行う職務に従事する場合 3号俸
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき重要な研究について相当の範囲にわたり調整、指導等を行う職務に従事する場合 4号俸
(5) 極めて高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき重要な研究について広範囲にわたり統括、調整等を行う職務に従事する場合 5号俸
(6) 極めて高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において極めて優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で特に重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき特に重要な研究について広範囲にわたり統括、調整等を行う職務に従事する場合 6号俸
2 第2号任期付研究員(任期付研究員条例第5条第1項に規定する第2号任期付研究員をいう。以下同じ。)の任期付研究員条例第6条第2項の給料表の号俸は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める号俸に決定するものとする。
(1) 博士課程修了直後の者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 1号俸
(2) 博士課程修了後、特別研究員制度(特別の法律により設立された法人等によって運営され、主として博士課程を修了した優れた研究者に国立試験研究機関等において研究する機会を提供することを内容とする制度をいう。)等により数年にわたり研究に従事したことのある者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 2号俸
(3) 博士課程修了後、相当の期間にわたり研究に従事したことのある者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき困難な研究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 3号俸
(任期付研究員業績手当)
第6条 任期付研究員条例第7条第1項の特に顕著な研究業績とは、任期付研究員条例第6条第3項の規定により任期付研究員の給料月額が決定された際に期待された研究成果、研究活動等に照らして特に顕著であると認められる研究業績をいう。
2 任期付研究員業績手当の支給額は、任期付研究員条例第7条第2項に規定する基準日現在において任期付研究員が受けるべき給料月額に相当する額とする。
3 任命権者は、任期付研究員に任期付研究員業績手当を支給する場合には、あらかじめ町長に協議しなければならない。
(裁量勤務の手続等)
第7条 任期付研究員条例第10条第1項の規定による職員の裁量による勤務(以下「裁量勤務」という。)に従事させることができる第1号任期付研究員は、休職者及び停職者を除く第1号任期付研究員のうち、その職務遂行の方法を大幅に当該第1号任期付研究員の裁量にゆだねた場合に、自己の判断により研究業務を能率的に遂行することができると認められる者に限るものとする。
2 任命権者は、第1号任期付研究員を裁量勤務に従事させる場合には、あらかじめ当該第1号任期付研究員の同意を得なければならない。
3 任命権者は、裁量勤務に従事している第1号任期付研究員(以下「裁量勤務研究員」という。)が裁量勤務を継続しないことを希望する旨申し出た場合、又は裁量勤務研究員を裁量勤務に従事させることが当該裁量勤務研究員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であると認められなくなった場合には、速やかに裁量勤務に従事させることをやめなければならない。
4 任命権者は、第1号任期付研究員を裁量による勤務に従事させ、又は従事させることをやめる場合には、当該第1号任期付研究員に対し速やかに通知するものとする。
(勤務場所等)
第8条 裁量勤務研究員は、任期付研究員条例第2条第1号に定める試験研究施設(以下「試験研究施設」という。)以外の場所においてその日の勤務のすべてを行う場合で任命権者が必要であると認めるときは、その場所及び勤務内容等についてあらかじめ任命権者に申し出なければならない。
2 任命権者は、裁量勤務研究員に、特定の時間帯にその試験研究施設において勤務すること、その他の特定の方法による職務遂行を命ずる場合には、当該裁量勤務研究員にあらかじめその内容を通知しなければならない。
(勤務の状況についての報告)
第9条 裁量勤務研究員は、研究業務の遂行状況その他の勤務の状況について、任命権者が定める期間ごとに報告しなければならない。
(勤務時間を割り振られたものとみなす時間帯等)
第10条 任期付研究員条例に基づく職員の勤務時間帯は、南三陸町職員服務規程(平成17年南三陸町訓令第23号)第5条に定める時間帯(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務職員等の育児短時間勤務等の内容に従った時間帯(南三陸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年南三陸町条例第33号。次条において「勤務時間条例」という。)第6条第1項の規定に基づき休憩時間を置かなければならない場合にあっては、当該休憩時間の時間帯を除く。))とする。
第11条 任期付研究員条例第10条第2項の勤務時間条例に定める日は、次に掲げる日とする。
(1) 勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日
(2) 勤務時間条例第11条に定める休暇が承認された日
(3) 前2号に掲げるもののほか、全日にわたり勤務しないことにつき特に承認された日
(健康及び福祉を確保するための措置)
第12条 任命権者は、任期付研究員条例第10条第3項の規定により裁量勤務研究員の健康及び福祉を確保するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条第1項に規定する産業医による助言又は指導を受けること。
(2) 裁量勤務研究員に保健指導を受けさせること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、任命権者が裁量勤務研究員の健康及び福祉を確保するために必要と認める措置
(苦情の処理)
第13条 任命権者は、裁量勤務研究員からの勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分についての不服申立てなどについて、一般職の職員の例により処分するものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第45号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。