○南三陸町の一般職の任期付研究員の採用並びに給与及び勤務時間の特例に関する条例
平成17年10月1日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、科学技術の振興及び産業の振興を図るため、町が設置する試験研究施設において、研究業務に従事する町の一般職の職員について、任期を定めた採用並びに任期を定めて採用された職員の給与の特例及び裁量による勤務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 試験研究施設 町が設置し、試験研究に関する業務を行う施設をいう。
(2) 研究業務 試験研究施設において試験研究に関する業務をいう。
(3) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第4条第1項に規定する職員のうち、次に掲げる職員を除いたものをいう。
ア 試験研究施設において、所属職員を指揮監督する長の職の職員
イ 試験研究施設の長を助け、当該試験研究施設の業務を整理する補佐、係長等の職の職員
ウ 非常勤職員
(任期を定めた採用)
第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、この条例の定めるところにより、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 研究業績により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者を招へいして、当該研究分野に係る高度の専門的な知識経験を必要とする研究業務に従事させる場合
(2) 独立して研究する能力があり、研究者として高い資質を有すると認められる者(この号の規定によりかつて町の職員として任期を定めて採用されたことがある者を除く。)を、当該研究分野における先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力のかん養に資する研究業務に従事させる場合
2 任命権者は、前項第1号の規定により任期を定めた採用を行う場合には、町長の承認を得なければならない。
3 任命権者は、第1項第2号の規定により任期を定めた採用を行う場合には、その選考の対象となる研究業務及び選考の手続を定めた採用計画に基づいて行わなければならない。
4 任命権者は、前項の採用計画を作成しようとするときは、町長に協議しなければならない。
(任期)
第4条 前条第1項第1号に規定する場合における任期は、5年を超えない範囲内で任命権者が定める。ただし、特に5年を超える任期を定める必要があると認める場合には、7年(特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事させる場合にあっては、10年)を超えない範囲内で任期を定めることができる。
2 任命権者は、前項ただし書の規定により任期を定める場合には、町長の承認を得なければならない。
3 前条第1項第2号に規定する場合における任期は、3年を超えない範囲内で任命権者が定める。ただし、研究業務の性質上特に必要がある場合(町長の承認を得たときに限る。)には、5年を超えない範囲内で任期を定めることができる。
3 第1項の規定により、任期を更新する場合には、あらかじめ、職員の同意を得なければならない。
(給与に関する特例)
第6条 第1号任期付研究員には、次の給料表を適用する。
号俸 | 給料月額 |
円 | |
1 | 402,000 |
2 | 461,000 |
3 | 522,000 |
4 | 603,000 |
5 | 701,000 |
6 | 800,000 |
2 第2号任期付研究員には、次の給料表を適用する。
号俸 | 給料月額 |
円 | |
1 | 336,000 |
2 | 371,000 |
3 | 398,000 |
3 任命権者は、第1号任期付研究職員及び第2号任期付研究職員の号俸を、その者が従事する研究業務に応じて別に規則で定める基準に従い決定する。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、南三陸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年南三陸町条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(次項において「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
(任期付研究員業績手当)
第7条 任命権者は、第1号任期付研究員又は第2号任期付研究職員のうち、特に顕著な研究業績を挙げたと認められる職員には、その俸給月額に相当する額を任期付研究員業績手当として支給することができる。
2 任期付研究員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する任期付研究員のうち、任期付研究員として採用された日から当該基準日までの間(任期付研究員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の任期付研究員としての研究業務に関し特に顕著な研究業績を挙げたと認められる任期付研究員に対し、当該基準日の属する月の南三陸町職員の給与の支給に関する規則(平成17年南三陸町規則第28号)第29条第1項に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。
(給与条例の適用除外)
第9条 南三陸町職員の給与に関する条例(平成17年南三陸町条例第49号)第4条、第8条、第10条、第11条の3及び第20条の規定は、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員には、適用しない。
(職員の裁量による勤務)
第10条 任命権者は、第1号任期付研究員の職務につき、その職務の性質上時間配分の決定その他の職務遂行の方法を大幅に当該第1号任期付研究員の裁量にゆだねることが当該第1号任期付研究員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であると認める場合には、当該第1号任期付研究員を、勤務時間条例の規定による勤務時間の割振りを行わないで、その職務に従事させることができる。この場合において、当該第1号任期付研究員は、その勤務状況について任命権者に報告しなければならない。
2 前項の場合における第1号任期付研究員については、月曜日から金曜日までの5日間(当該第1号任期付研究員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、当該短時間勤務の内容。以下この項において「育児短時間勤務等の内容」という。)に従った週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。)以外の日)において、同条第2項の規定により1日につき7時間45分の勤務時間(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務職員等の育児短時間勤務等の内容に従った勤務時間)を割り振られたものとみなし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他勤務時間条例で定める日を除き、当該勤務時間を勤務したものとみなす。
3 第1項の場合において、町長は、規則の定めるところにより、第1号任期付研究員の勤務時間の状況に応じた当該第1号任期付研究員の健康及び福祉を確保するための措置を講ずるものとする。
4 第1項の場合において、町長は、規則の定めるところにより第1号任期付研究員からの苦情を処理するものとする。
5 勤務時間条例第3条第2項、第4条及び第5条並びに第10条の規定は、前項の第1号任期付研究員には、適用しない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第164号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年条例第24号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第21号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成19年条例第28号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の南三陸町の一般職の任期付研究員の採用並びに給与及び勤務時間の特例に関する条例(附則第3項において「新任期付研究員条例」という。)の規定、第2条の規定(第20条第2項第1号の改正規定及び附則第22項の改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の南三陸町職員の給与に関する条例(附則第3項において「新給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(第10条第2項の改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の南三陸町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(附則第3項において「新任期付職員条例」という。)の規定 平成26年4月1日
(給与の内払)
3 新任期付研究員条例、新給与条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南三陸町の一般職の任期付研究員の採用並びに給与及び勤務時間の特例に関する条例、第2条の規定による改正前の南三陸町職員の給与に関する条例の規定又は第3条の規定による改正前の南三陸町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新任期付研究員条例、新給与条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南三陸町の一般職の任期付研究員の採用並びに給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下「新任期付研究員条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の南三陸町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による南三陸町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新任期付研究員条例、新給与条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南三陸町の一般職の任期付研究員の採用並びに給与及び勤務時間の特例に関する条例、第2条の規定による改正前の南三陸町職員の給与に関する条例の規定又は第4条の規定による改正前の南三陸町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新任期付研究員条例、新給与条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年条例第36号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南三陸町の一般職の任期付研究員の採用並びに給与及び勤務時間の特例に関する条例(次項において「新任期付研究員条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の南三陸町職員の給与に関する条例(次項において「新給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の南三陸町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「新任期付職員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新任期付研究員条例、新給与条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南三陸町の一般職の任期付研究員の採用並びに給与及び勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(南三陸町の一般職の任期付研究員の採用並びに給与及び勤務時間の特例に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年南三陸町条例第6号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から附則第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第2条の規定による改正前の南三陸町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から附則第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第4条の規定による改正前の南三陸町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から附則第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ新任期付研究員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から附則第5項までの規定による給料を含む。)、新給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から附則第5項までの規定による給料を含む。)又は新任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から附則第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成30年条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南三陸町の一般職の任期付研究員の採用並びに給与及び勤務時間の特例に関する条例(次項において「新任期付研究員条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の南三陸町職員の給与に関する条例(次項において「新給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の南三陸町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「新任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新任期付研究員条例、新給与条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南三陸町の一般職の任期付研究員の採用並びに給与及び勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(南三陸町の一般職の任期付研究員の採用並びに給与及び勤務時間の特例に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年南三陸町条例第6号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から附則第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第2条の規定による改正前の南三陸町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から附則第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第4条の規定による改正前の南三陸町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から附則第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ新任期付研究員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から附則第5項までの規定による給料を含む。)、新給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から附則第5項までの規定による給料を含む。)又は新任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から附則第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南三陸町の一般職の任期付研究員の採用並びに給与及び勤務時間の特例に関する条例(次項において「新任期付研究員条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の南三陸町職員の給与に関する条例(次項において「新給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の南三陸町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「新任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新任期付研究員条例、新給与条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南三陸町の一般職の任期付研究員の採用並びに給与及び勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第2条の規定による改正前の南三陸町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第4条の規定による改正前の南三陸町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新任期付研究員条例の規定による給与、新給与条例の規定による給与又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年条例第42号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南三陸町の一般職の任期付研究員の採用並びに給与及び勤務時間の特例に関する条例(次項において「新任期付研究員条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の南三陸町職員の給与に関する条例(次項において「新給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の南三陸町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「新任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新任期付研究員条例、新給与条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南三陸町の一般職の任期付研究員の採用並びに給与及び勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第2条の規定による改正前の南三陸町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第4条の規定による改正前の南三陸町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新任期付研究員条例の規定による給与、新給与条例の規定による給与又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年条例第30号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南三陸町の一般職の任期付研究員の採用並びに給与及び勤務時間の特例に関する条例(次項において「新任期付研究員条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の南三陸町職員の給与に関する条例(次項において「新給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の南三陸町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「新任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新任期付研究員条例、新給与条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南三陸町の一般職の任期付研究員の採用並びに給与及び勤務時間の特例に関する条例、第2条の規定による改正前の南三陸町職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の南三陸町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新任期付研究員条例の規定による給与、新給与条例の規定による給与又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年条例第29号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南三陸町の一般職の任期付研究員の採用並びに給与及び勤務時間の特例に関する条例(次項において「新任期付研究員条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の南三陸町職員の給与に関する条例(次項において「新給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の南三陸町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「新任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新任期付研究員条例、新給与条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南三陸町の一般職の任期付研究員の採用並びに給与及び勤務時間の特例に関する条例、第2条の規定による改正前の南三陸町職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の南三陸町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新任期付研究員条例の規定による給与、新給与条例の規定による給与又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。