○南三陸町投票管理者等に対する報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年10月1日
条例第41号
(趣旨)
第1条 町の選挙管理委員会が管理等をする選挙又は投票における投票管理者等に対する報酬及び費用弁償に関しては、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例で「投票管理者等」とは、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、選挙長、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人及び選挙立会人をいう。
(報酬額)
第3条 投票管理者等に対する報酬の額は、次の表に掲げるとおりとする。
投票管理者等の区分 | 報酬額 | |
投票所の投票管理者 | 1日につき | 12,800円 |
期日前投票所の投票管理者 | 1日につき | 11,300円 |
開票管理者 | 1日につき | 10,800円 |
選挙長 | 1日につき | 10,800円 |
投票所の投票立会人 | 1日につき | 10,900円 |
期日前投票所の投票立会人 | 1日につき | 9,600円 |
開票立会人 | 1日につき | 8,900円 |
選挙立会人 | 1日につき | 8,900円 |
第4条 投票管理者等が町の有給の職員である場合においては、報酬は支給しない。
(費用弁償)
第5条 投票管理者等に対しては、その職務を行うために要する費用を弁償する。
2 前項の費用弁償の額及びその支給方法は、南三陸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南三陸町条例第40号)を適用する。ただし、投票管理者等が町の職員である場合においては、その本職に相当する旅費額とする。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。