○南三陸町投票管理者等に対する報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年10月1日

条例第41号

(趣旨)

第1条 町の選挙管理委員会が管理等をする選挙又は投票における投票管理者等に対する報酬及び費用弁償に関しては、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例で「投票管理者等」とは、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、選挙長、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人及び選挙立会人をいう。

(報酬額)

第3条 投票管理者等に対する報酬の額は、次の表に掲げるとおりとする。

投票管理者等の区分

報酬額

投票所の投票管理者

1日につき

12,800円

期日前投票所の投票管理者

1日につき

11,300円

開票管理者

1日につき

10,800円

選挙長

1日につき

10,800円

投票所の投票立会人

1日につき

10,900円

期日前投票所の投票立会人

1日につき

9,600円

開票立会人

1日につき

8,900円

選挙立会人

1日につき

8,900円

第4条 投票管理者等が町の有給の職員である場合においては、報酬は支給しない。

(費用弁償)

第5条 投票管理者等に対しては、その職務を行うために要する費用を弁償する。

2 前項の費用弁償の額及びその支給方法は、南三陸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南三陸町条例第40号)を適用する。ただし、投票管理者等が町の職員である場合においては、その本職に相当する旅費額とする。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

南三陸町投票管理者等に対する報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年10月1日 条例第41号

(令和元年6月25日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年10月1日 条例第41号
平成19年5月28日 条例第11号
平成28年3月11日 条例第8号
令和元年6月25日 条例第19号