○南三陸町自動車臨時運行許可に関する事務取扱要領

平成17年10月1日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この要領は、南三陸町自動車臨時運行許可に関する規則(平成17年南三陸町規則第19号。以下「規則」という。)第8条の規定に基づき、自動車臨時運行許可に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書の記載)

第2条 規則第3条第1項に規定する自動車臨時運行許可申請書(以下「申請書」という。)には、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「車両法施行規則」という。)第21条に規定する事項(氏名又は名称及び住所、車名、形状、車台番号、運行の目的、運行の経路及び運行の期間)を記載する。

2 申請書には前項のほか、必要に応じて確認事項として保険証明書又は共済証明書の番号、運転者氏名及び運転免許証番号等の記載を求めるものとする。

(申請の受理要件)

第3条 申請が次に掲げる場合に該当するときは、申請を受理してはならない。

(1) 申請書の記載に不備があるとき、又はその記載事項が不適正と認められるとき。

(2) 規則第2条に規定する自動車以外の車両に対して申請があったとき。

(3) 規則第3条第2項及び同条第4項に規定する書面の提示がないとき、又は提示された書類が有効なものと認められないとき。

(4) 申請者又はその使者の出頭のないとき。

(5) 申請者の記名押印がないとき。

(6) 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第114条の規定によって、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の適用除外となった自衛隊の使用する自動車について申請があったとき。

(7) 南三陸町手数料徴収条例(平成17年南三陸町条例第58号)に定める手数料を納付しないとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、申請事項に虚偽があると認められるとき。

(受付番号)

第4条 申請書の提出があったときは、申請書に受付印を押し臨時運行許可番号標等管理簿(様式第1号。以下「管理簿」という。)によって順次に一連の受付番号を記載しなければならない。ただし、管理簿の一部又は全部を省略する場合にあっては、申請書等でその処理内容が一目諒知できるよう所定事項を設けることとする。

(許可の順序)

第5条 許可は、受付番号の順に従ってしなければならない。

(許可証等の交付)

第6条 規則第4条第1項に規定する自動車臨時運行許可証(以下「許可証」という。)には、一連の許可番号を記載し、町長の公印を押し、かつ、申請書と契印の上交付するものとする。

2 許可証の有効期間は、始期月日を「月日から」に黒書で、終期月日を赤枠円内の上段に月を表示する数字、下段には日を表示する数字をもってそれぞれ朱書するものとする。

(番号標の貸与)

第7条 規則第4条第1項に規定する自動車臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)は、2枚貸与するものとする。ただし、小型二輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあっては、1枚とすることができる。

2 前項ただし書の規定により、2枚1組の番号標のうち1枚を貸与した場合、当該番号標の返納があるまで残余の1枚を他の自動車に貸与してはならない。

(管理簿)

第8条 町長は、管理簿により、その申請許可の状況及び番号標の貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。

2 申請書の提出があり、これを受け付けたときは、管理簿に申請及び許可の年月日、受付番号、申請者の住所氏名又は名称、許可番号、番号標番号、車名、形状、車台番号、運行の目的、運行の経路、有効期間を記載し、担当者が押印するものとする。

3 許可証及び番号標の返納があったときは、管理簿にその年月日を記載し、担当者が押印するものとする。

4 許可証及び番号標の紛失があったときは、その旨及びその後の処理について管理簿の備考欄に記録するものとする。

(番号標備付台帳)

第9条 番号標の備付けについては、臨時運行許可番号標備付台帳(様式第2号)を備え付け、その番号標の番号ごとに製作、補てん、廃棄、紛失の都度その年月日、その数量、理由を記録し、常にその保有する番号標の数を明らかにしておかなければならない。

(番号標及び帳票類の保管等)

第10条 許可に必要な帳票類、番号標及び許可証の保管は、施錠のできる特定の場所で行うこととし、又その出納は、厳正に行わなければならない。

2 返納された許可証には、返納年月日を余白に記載するとともに回収済印又は無効印を押して再使用できないようにするものとする。

3 決裁後の申請書及び回収済みの許可証は、それぞれ許可番号順に整理編冊しておくものとする。

(番号標及び許可証の返納回収)

第11条 臨時運行許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)規則第6条に規定する期間の経過後番号標及び許可証を返納しない場合は、許可を受けた者に対し、速やかに返納するよう電話又は書面等をもって督促しなければならない。

2 規則第7条第1項の規定により、番号標の紛失届を受理したときは、遅滞なくその番号標の無効を公示するとともに、その旨を東北運輸局宮城運輸支局(以下「運輸支局」という。)に連絡するものとする。

(番号標の作製及び廃棄)

第12条 番号標の作製に当たっては、運輸支局を経由して発注するものとする。

2 規則第7条第4項の規定により、現物弁済として番号標を補てんしようとするときは、前項に準じて作製するとともに、その番号標の番号は、新たな番号をもってするものとする。

3 識別困難、損傷又は紛失により残存する番号標を廃棄する場合には、これを切断し、不正使用のないように処分するものとする。

4 前項の処分は、2人以上の職員の立会のもとで行うこととし、その旨を臨時運行許可番号標備付台帳に記載しておくとともに運輸支局に連絡するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年訓令第26号)

この訓令は、平成20年7月7日から施行する。

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南三陸町自動車臨時運行許可に関する事務取扱要領

平成17年10月1日 訓令第17号

(平成20年7月7日施行)