○南三陸町自動車臨時運行許可に関する規則

平成17年10月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めるもののほか、本町が行う自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(許可の対象車両)

第2条 許可は、法第3条に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車及び大型特殊自動車について行うものとする。

(申請等)

第3条 許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)に所定の事項を記入して、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請に際しては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第7条に規定する自動車損害賠償責任保険証明書又は同法第9条の4に規定する自動車損害賠償責任共済証明書を提示しなければならない。ただし、同法第10条の規定に該当するものについては、この限りでない。

3 前2項の規定による申請及び提示は、許可を受けようとする自動車1両ごとに行わなければならない。

4 申請者は、第1項の申請の際に、町長が自動車検査証等の許可申請車両を確認できる書類の提示を求めた場合、これを提示しなければならない。

(許可等)

第4条 町長は、前条の申請を受理し、許可したときは、自動車臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するとともに自動車臨時運行許可番号標(様式第3号。以下「番号標」という。)を貸与する。

2 許可の有効期間は、運行の目的及び経路を考慮し、5日を超えない範囲で必要最小限度の日数とする。

(手数料)

第5条 申請者は、前条の規定により許可を受けたときは、南三陸町手数料徴収条例(平成17年南三陸町条例第58号)により、手数料を納付しなければならない。

(許可証及び番号標の返納)

第6条 許可を受けた者は、当該許可に係る許可証及び番号標について、その有効期間が満了した日から5日以内に町長に返納しなければならない。

(許可証及び番号標の紛失等)

第7条 許可を受けた者が許可証又は番号標を紛失したときは、自動車臨時運行許可番号標等紛失届(様式第4号)により、遅滞なく町長に届け出なければならない。

2 前項の届出のうち、番号標の紛失の届出に際しては、警察署長の発行する遺失物届出証明書を添付しなければならない。

3 許可を受けた者が番号標を損傷したときは、自動車臨時運行許可番号標損傷届(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。

4 許可を受けた者が番号標を紛失又は損傷した場合、許可を受けた者は、町長の指定する方法により現物を弁済しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、許可事務に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の自動車の臨時運行許可業務取扱規則(昭和45年志津川町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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南三陸町自動車臨時運行許可に関する規則

平成17年10月1日 規則第19号

(平成17年10月1日施行)