○南三陸町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年南三陸町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請等の内容の確認)

第2条 町長は、条例の規定による申請又は届出があったときは、当該申請又は届出の内容を住民基本台帳又は外国人登録原票の登録事項と照合し、相違ないことを確認するものとする。

(本人確認書類等)

第3条 次に掲げる書類は、割印、プレス加工その他の加工により、当該書類の紙面と写真が一体化しているものに限る。

(1) 条例第4条第3項第1号に規定する書類

(2) 条例第5条第3項第1号に規定する書類

2 条例第4条第3項第2号の町長が適当と認める書類は、健康保険証、公的年金の証書等、代理人本人しか持ち得ないと解される書類とする。

3 条例第5条第2項の町長が適当と認める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 回答書を登録申請者本人が持参する場合 健康保険証、公的年金の証書等、登録申請者本人しか持ち得ないと解される書類

(2) 回答書を登録申請者の代理人が持参する場合 前項の書類及び前号の書類

(受領印の徴収)

第4条 町長は、条例第7条第1項若しくは第2項又は第8条第3項の規定により印鑑登録証を交付するときは、その受領者から受領印を徴するものとする。

(印鑑登録原票の改製)

第5条 町長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明になったとき、その他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、登録されている印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、その者に係る印鑑登録原票を改製するものとする。

(文書の保存期限)

第6条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 印鑑登録を抹消した印鑑登録原票 抹消の日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間

(2) 申請又は届出に係る書類 申請又は届出の受理された日の属する年度の翌年度の初日から起算して2年間

(申請書等の様式)

第7条 次の各号に掲げる申請又は届出において使用する書式は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第4条第1項の規定による申請 印鑑登録申請書(様式第1号)

(2) 条例第5条第3項第2号に規定する書面 保証書(様式第2号)

(3) 条例第8条第2項の規定による申請 印鑑登録証引替交付申請書(様式第3号)

(4) 条例第9条の規定による届出 印鑑登録証亡失届(様式第3号)

(5) 条例第10条第1項の規定による申請 印鑑登録廃止申請書(様式第3号)

(6) 条例第15条第1項の規定による申請 印鑑登録証明書交付申請書(様式第4号)

2 次の各号に掲げる書式は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第5条第2項の照会に用いる書式 照会書(様式第5号)

(2) 条例第6条第2項の印鑑登録原票 印鑑登録原票(様式第6号)

(3) 条例第7条第1項の印鑑登録証 印鑑登録証(様式第7号)

(4) 条例第14条第1項の印鑑登録証明書 印鑑登録証明書(様式第8号)

(5) 条例第18条第3項に規定する証明書 身分証明書(様式第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の志津川町印鑑条例施行規則(昭和51年志津川町規則第3号)又は歌津町印鑑条例施行規則(平成3年歌津町規則第4号)の規定により登録を受けている印鑑に係る印鑑登録原票及び印鑑登録証については、なおその効力を有する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年規則第28号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

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南三陸町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第18号

(令和元年11月5日施行)