○南三陸町印鑑の登録及び証明に関する条例

平成17年10月1日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、住民の印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって住民の利便を増進すると共に取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録印鑑)

第3条 登録できる印鑑は、1人1個に限る。

2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めたもの

3 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の者が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、登録申請者が自ら申請を委任した旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

3 前項の代理人は、当該申請に際して自らが委任を受けた者に相違ないことを証するため、町長に対し、当該代理人に係る次に掲げる証明書等を提示しなければならない。

(1) 官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、当該代理人本人の写真を貼付したもの

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当と認める書類

(本人であること等の確認)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、次に掲げる事項を確認しなければならない。

(1) 当該登録申請者が本人であること。

(2) 当該申請が登録申請者本人の意思に基づくものであること。

2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類を当該登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

3 町長は、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して前条第1項の申請をした場合において、次に掲げる文書のうちいずれかのものの提示又は提出を受けることにより第1項各号に掲げる事項の確認ができるときは、前項の方法による確認を省略することができる。

(1) 官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、登録申請者本人の写真を貼付したもの

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

4 町長は、前2項の規定により第1項各号に掲げる事項の確認を行う場合には、必要に応じて口頭による質問等を行うことができる。

5 町長は、第2項の規定による照会を行った場合において、照会の日から起算して30日以内に登録申請者から回答書の提出がなされなかったときは、当該申請を却下するものとする。

(印鑑の登録)

第6条 町長は、前条の規定により同条第1項各号に掲げる事項の確認をし、かつ、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査し、その内容が適正であると認めるときは、当該申請に係る印鑑の登録を行うものとする。

2 前項の登録は、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録することによってこれを行う。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 印影

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の者が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑登録証を当該登録申請者に対して直接に交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、登録申請者は、疾病その他やむを得ない事由により印鑑登録証の交付を直接に受けることができない場合は、代理人に委任して交付を受けることができる。

3 前項の規定により代理人が交付を受ける場合の手続については、第4条第2項及び第3項の規定を準用する。

(印鑑登録証の引替交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損し、又は損傷した場合は、印鑑登録証の引替交付を受けることができる。

2 印鑑登録者は、前項の規定により印鑑登録証の引替交付を受けようとするときは、印鑑登録者自ら又は代理人により、当該汚損し、又は損傷した印鑑登録証を添えて、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上で、当該申請をした者に対し印鑑登録証を交付するものとする。

4 第2項の申請については第4条第2項第3項及び第5条の規定を、前項の交付については前条の規定を準用する。

(印鑑登録証亡失の届出)

第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、規則で定めるところにより、直ちに町長に対してその旨を届け出なければならない。

(印鑑登録の廃止)

第10条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録証を添えて、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、印鑑登録証を添えて、直ちに前項の申請をしなければならない。

(代理人による届出等)

第11条 印鑑登録者は、第9条の規定による届出又は前条の申請を、代理人により行うことができる。この場合において、印鑑登録者は、自ら届出又は申請を委任した旨を証する書面を町長に提出しなければならない。

(登録事項の修正)

第12条 町長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があったことを知ったときは、職権で当該変更があった事項について、印鑑登録原票を修正することができる。

(印鑑登録の抹消)

第13条 町長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当することを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 町外に転出したこと。

(2) 死亡し、又は失踪の宣告を受けたこと。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記録がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したため登録されている印鑑が第3条第2項第1号に該当することになったこと。

(4) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、印鑑登録者について印鑑の登録を抹消すべき理由が生じたこと。

2 町長は、印鑑登録者から第10条の申請があった場合には、その内容を審査し、適正であると認めたときは、当該印鑑登録者に係る印鑑の登録を抹消するものとする。印鑑登録者から第9条の規定による届出があった場合も、また同様とする。

3 町長は、第1項第3号第4号及び第5号並びに前項の規定(印鑑登録者本人からの申請又は届出によるものを除く。)により印鑑の登録を抹消したときは、当該印鑑登録者にその旨を通知しなければならない。

(印鑑登録証明書)

第14条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(電子計算組織により出力されたものを含む。)に相違ない旨を町長が証明するものとし、あわせて当該印鑑登録者に係る次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記録されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 生年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏のものが住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けている場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(印鑑登録証明書の交付等)

第15条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、当該印鑑登録証を添えて、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上で、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付し、かつ印鑑登録証を返付するものとする。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第16条 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)を利用し、多機能端末機(本町の電子計算組織と電気通信回線で接続された端末機であって、当該端末機を操作することにより印鑑登録証明書を発行する機能を有するものをいう。)により印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(閲覧の禁止)

第17条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を、閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第18条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。

2 町長は、前項の調査を行うため必要と認めるときは、その職員をして関係人に対して質問させ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 前項の規定により、質問し、又は文書若しくは印鑑の提示を求める職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(南三陸町行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、南三陸町行政手続条例(平成17年南三陸町条例第13号)第2章及び第3章の規定は適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の志津川町印鑑条例(昭和51年志津川町条例第7号)又は歌津町印鑑条例(平成3年歌津町条例第6号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月28日から平成23年12月31日までの期間における印鑑登録証に係る特例)

3 平成23年3月28日から平成23年12月31日までの期間に第6条の規定による印鑑の登録をしたときは、町長は、第7条第1項の規定にかかわらず、印鑑登録証を交付しない。

(平成23年3月28日から平成23年12月31日までの期間における印鑑登録証明書に係る特例)

4 平成23年3月28日から平成23年12月31日までの期間に印鑑の登録を受けた者に係る第15条の規定の適用については、同条中「印鑑登録証」とあるのは「登録されている印鑑」とする。

(平成22年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第8号)

この条例は、平成23年3月28日から施行する。

(平成24年条例第15号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第6号)

この条例は、平成28年12月20日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第44号で平成28年12月20日から施行)

(平成28年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第27号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年条例第36号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

南三陸町印鑑の登録及び証明に関する条例

平成17年10月1日 条例第14号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第14号
平成22年3月9日 条例第10号
平成23年3月28日 条例第8号
平成24年6月26日 条例第15号
平成25年9月18日 条例第18号
平成28年3月11日 条例第6号
平成28年9月9日 条例第30号
令和元年9月24日 条例第27号
令和元年12月16日 条例第36号