○南三陸町弔事規程

平成17年10月1日

告示第3号

(趣旨)

第1条 町の特別職又は一般職の職員その他の町勢の発展に寄与した者(以下「職員等」という。)の弔事に関しては、この規程の定めるところによる。

(弔意の表し方)

第2条 職員等の弔事に対する弔意の表し方は、別表の定めるところによる。

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか、特別の場合が生じたときは、町長が別に定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成25年告示第8号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第114号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

弔辞

供花

弔電

香典

その他

名誉町民






町葬とする。

町功労者表彰受賞者




町長

5,000円


その他町民




町長



町長

現職





町葬とする。

元職

町長

町長

10,000円


副町長、助役又は収入役

現職

町長

町長

10,000円


元職



町長

5,000円


教育委員会教育長

現職

町長

町長

10,000円


元職



町長

5,000円


議会議員

現職

町長

町長

10,000円


元職



町長

5,000円


行政委員会の委員

現職


町長

10,000円


その他非常勤の特別職

現職



町長

5,000円


行政区長その他の地域を代表する者として町長が委嘱する職

現職



町長

5,000円


一般職の職員(会計年度任用職員等を除く。)

現職

町長

町長

10,000円


一般職の職員(会計年度任用職員等)

現職


町長

10,000円


備考

1 町葬の持ち方については、その都度定める。

2 この表において「町功労者表彰受賞者」とは、南三陸町表彰条例(平成17年南三陸町条例第5号)に基づき表彰された者をいう。

3 この表に定めのない者に対する弔意については、必要に応じ、その都度定める。

南三陸町弔事規程

平成17年10月1日 告示第3号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 その他
沿革情報
平成17年10月1日 告示第3号
平成25年3月29日 告示第8号
令和3年9月24日 告示第114号