○南三陸町表彰条例施行規則

平成17年10月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町表彰条例(平成17年南三陸町条例第5号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 表彰の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自治功労者

 町長の職にあって8年以上在職した者

 町議会議員の職にあって12年以上在職した者

 副町長又は教育委員会教育長の職にあって8年以上在職した者

 任命について議会の同意を得て選任される各種委員にあって12年以上在職した者

 行政区長その他これに準ずる職に10年以上在職した者であって、誠実勤勉よくその職務に精励し、功績優秀と認められるもの

(2) 産業功労者

団体又は個人で、産業の振興発展に尽力し、その功労顕著なもの

(3) 教育文化功労者

団体又は個人で、学校教育、社会教育の振興、文化の興隆発展に尽力し、その功労顕著なもの

(4) 社会事業功労者

団体又は個人で、社会事業、社会福祉の増進に尽力し、その功労顕著なもの

(5) 保健衛生功労者

団体又は個人で、町民の健康の維持増進、衛生思想の普及活動に尽力し、その功労顕著なもの

(6) 治安功労者

団体又は個人で、公安の維持に尽力し、その功労顕著なもの

(7) 消防防災功労者

団体又は個人で、消防防災活動に尽力し、その功労顕著なもの

(8) 交通安全功労者

団体又は個人で、交通安全活動に尽力し、その功労顕著なもの

(9) 納税功労者

団体又は個人で、納税思想の普及徹底納税成績の向上に尽力し、その功労顕著なもの

(10) 統計功労者

団体又は個人で、各種統計調査活動に尽力し、その功労顕著なもの

(11) 篤行者

篤行者として、町民の模範と認められるもの

(12) その他の功労者

前各号に掲げるもののほか、町政の発展に寄与し、その功労顕著なもの

2 前項第1号の在職年数の計算は、次に定めるところによる。

(1) 在職年数の計算は、毎年11月1日を基準とし、就任の月から起算する。この場合において、6箇月未満の月数は切り捨て、6箇月以上の月数は1年とする。

(2) 在職期間が中断した場合であっても、前後の年月数は、これを通算する。

(幹事会)

第3条 表彰審議委員会に付議する事案を調査検討するため、幹事会を置く。

2 幹事会は、副町長の主宰の下、副町長の指名する課長等で構成する。

(内申)

第4条 課長等は、所管する事務事業に係る表彰該当者を、功労者表彰内申書(別記様式)により内申するものとする。

2 前項の内申は、毎年8月31日までに行うものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 表彰審議委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

第6条 委員長は、表彰審議委員会を総括し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 表彰審議委員会の会議は、町長の求めにより、委員長がこれを招集する。

2 表彰審議委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の志津川町又は歌津町において第2条に規定する職に相当する職にあった者は、同条に規定する職にあったものとみなす。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第33号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和元年規則第27号)

この規則は、令和元年11月3日から施行する。

(令和5年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

南三陸町表彰条例施行規則

平成17年10月1日 規則第2号

(令和5年8月23日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第2号
平成19年3月19日 規則第10号
平成27年9月4日 規則第20号
平成30年12月18日 規則第33号
令和元年11月1日 規則第27号
令和5年8月23日 規則第24号