○南三陸町名誉町民条例施行規則
平成17年10月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町名誉町民条例(平成17年南三陸町条例第4号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(顕彰の時期)
第2条 南三陸町名誉町民の顕彰は、南三陸町表彰条例(平成17年南三陸町条例第5号)による表彰の日又は町長の定める日に行うものとする。
2 被表彰者が顕彰前に死亡したときは、顕彰状、町民章及び記念品は、これを遺族に授与する。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
○南三陸町名誉町民条例施行規則
平成17年10月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町名誉町民条例(平成17年南三陸町条例第4号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(顕彰の時期)
第2条 南三陸町名誉町民の顕彰は、南三陸町表彰条例(平成17年南三陸町条例第5号)による表彰の日又は町長の定める日に行うものとする。
2 被表彰者が顕彰前に死亡したときは、顕彰状、町民章及び記念品は、これを遺族に授与する。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。