○南三陸町名誉町民条例施行規則

平成17年10月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町名誉町民条例(平成17年南三陸町条例第4号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(顕彰の時期)

第2条 南三陸町名誉町民の顕彰は、南三陸町表彰条例(平成17年南三陸町条例第5号)による表彰の日又は町長の定める日に行うものとする。

2 被表彰者が顕彰前に死亡したときは、顕彰状、町民章及び記念品は、これを遺族に授与する。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

南三陸町名誉町民条例施行規則

平成17年10月1日 規則第1号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第1号