南三陸町では、移住・定住を促進し、移住者の地域への定着と地域活性化を目的として、町外で暮らす町出身者や町外出身者に対し、南三陸町内の賃貸住宅で移住生活を始めるための家賃の一部を補助をしております。

交付対象世帯の要件

南三陸町に転入し、かつ、転入日の前1年間において南三陸町の住民基本台帳に記録がない者を含む世帯で、次の掲げる要件をすべて満たす世帯を対象とします。

  1.  町内に5年以上生活の本拠地を置き、定住する意思があること。
  2.  南三陸町内の賃貸住宅について、賃貸借契約を締結し、現に入居していること。
  3.  世帯主及び世帯員の住宅手当の合計額が、1万2千円を超えないこと。
  4.  生活保護法に基づく住宅扶助を受けていないこと。
  5.  世帯全員が住民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税(料)に滞納がないこと。
  6.  地域社会貢献活動に参加する意思があること。
  7.  南三陸町暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等でないこと。

 (補足) 地域社会貢献活動についてはQ&Aをご参照ください。

補助の対象となる賃貸住宅の要件

交付対象世帯の世帯主又は世帯員が、自己の居住に供するための住宅として、賃貸借契約を締結している住宅を対象とします。ただし、次に掲げる住宅は対象外とします。

  1.  町営住宅、災害公営住宅、その他公的賃貸住宅
  2.  社宅、官舎、寮等の給与住宅
  3.  世帯主又は世帯員の3親等内の親族が所有する住宅
  4.  その他町長がこの補助金の趣旨に沿わないと認める住宅

補助額・交付期間

月額家賃から住宅手当、共益費等を控除した額を最大24月補助します。

(注意)補助金の申請は毎年度必要になります。

  1. 子育て世帯 月額2万円上限 (補足)子育て世帯とは18歳未満の子どもを有する世帯です。
  2. その他の世帯 月額1万円上限

【補助金算出例】子育て世帯のケース

52,000円(家賃)ー6,000円(共益費等)-10,000円(住宅手当)ー12,000円(控除額)=24,000円(算出額)

24,000円(算出額)と20,000円(補助上限額)を比較し低い方の額が補助額となります。

今回のケースは補助上限額の月額20,000円となり12月分補助を受けた場合には240,000円となります。

申請方法等

 補助金交付申請は、随時受付けています。交付申請書に必要な書類を添えて企画課まで提出して下さい。

申請に必要な書類

  1. 補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 住宅手当支給証明書(様式第2号)
  3. 宣誓書兼確認同意書(様式第3号)
  4. 世帯全員が記載されている住民票の写し(発行後1ヵ月以内のもの)
  5. 世帯主本人であることを確認できる確認(免許証の写し等)
  6. 賃貸住宅の賃貸借契書の写し
  7. 世帯全員の町税に滞納がないことを証明する書類(発行後1ヵ月以内の完納証明書)

申請書提出先

南三陸町役場 企画課企画情報係

各種書類(ダウンロード)

この記事に関するお問い合わせ先

企画課 企画情報係
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
電話:0226-46-1371
ファックス:0226-46-5348
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