改正法の概要

令和6年5月17日、父母の離婚等に直面するこどもの利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、こどもの養育に関する父母の義務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すもので、令和8年5月までに施行されます。

改正法の主なポイント

親の責務に関するルールの明確化

こどもの未来を担う親としての責任として、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。

こどもの人格の尊重

こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの意見に耳を傾け、こどもの人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

父母は、こどもを扶養する義務があります。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

父母は、こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。

ただし、次のようなことは、このルールに違反する場合があります。

・暴力や相手を怖がらせるような言動

・他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること

・理由なくこどもの住む場所を変えること

・約束した親子の交流を妨げること

親権に関するルールの見直し

1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権の選択ができるようになります。

父母2人ともが親権を持つ共同親権の場合

食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。

大切なことは父母2人で話し合う

こどもの住む場所を変えることや将来の進路先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては、父母が話し合って決められます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。

養育費の支払い確保に向けた見直し

こどもの生活を守るために、養育費を確実にしっかりと受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。

取り決めの実効性アップ

文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって、一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。

法定養育費とは

離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こどもの養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的・補充的なものです。

裁判手続きがスムーズに

家庭裁判所は、養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、収入情報の開示を命じることができるとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。

親子交流の試行的実施

家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、こどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施を促します。

婚姻中別居の場合の親子交流

父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。

父母以外の親族とこどもの交流

祖父母など、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、交流を継続することがこどもにとって望ましい場合、家庭裁判所は父母以外の親族とこどもとの交流を実施するよう定めることができます。

法務省関連

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