法人町民税の納税義務者
| 区分 | 課税の内容 |
|---|---|
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町内に事務所や事業所等を有する法人 |
均等割と法人税割の合算額 |
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均等割のみ |
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人格のない社団等、個人等で法人課税信託の引き受けを行うもの |
法人税割のみ |
法人町民税の税率
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税区分 |
課税区分 |
税率(税額) |
|---|---|---|
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法人税割 |
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6% |
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均等割 |
1.次に掲げる法人
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50,000円 |
| 均等割 |
2.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
120,000円 |
| 均等割 |
3.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの |
130,000円 |
| 均等割 |
4.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
150,000円 |
| 均等割 |
5.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの |
160,000円 |
| 均等割 |
6.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
400,000円 |
| 均等割 |
7.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの |
410,000円 |
| 均等割 |
8.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
1,750,000円 |
| 均等割 |
9.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
3,000,000円 |
申告納付期限
法人町民税の申告納付期限は、事業年度終了2か月以内です。
(注意)法人税において申告の提出期限の延長が認められている法人は、法人町民税においても期限が延長されます。
法人設立・異動等届
事業を開始(法人を設立)した場合または南三陸町内に事務所(事業所、支店等)を設置し、新たに納税の義務が生じた場合は、その事実が発生してから1月以内に届出を行ってください。
また、届出した事項について、異動があった場合または解散、清算結了若しくは合併等があった場合にも、その事実が発生してから1月以内に届出を行ってください。
