質問1 そもそも「確定申告」とはどういうものですか?

「確定申告」とは、一般に国税(国に納める税金)である所得税、贈与税、消費税等の確定申告のことをいいます。

そのうち、所得税は1月から12月までの1年間の所得について課税されます。その所得金額とこれに対する税額は納税者自らが計算し、税務署に申告、納税することになっています。

ポイント!

 所得税の確定申告は、納税者自らが税務署に申告

質問2 確定申告は、全員がしなければいけないのですか?

所得があった人は、原則、確定申告をしなければなりません

また、次の場合には、申告することで所得控除等が適用され、税額が減額になることがあります。

  • 医療費控除等の所得控除を受ける場合
  • マイホームの取得等に係る控除を受ける場合
  • 雑損失の繰越控除を受ける場合 など

確定申告が不要な場合もあります

  • 給与所得者(サラリーマン)で、勤務先の「年末調整」により源泉徴収された所得税が精算されている方
  • 収入が公的年金等のみでその金額が400万円以下の方 など

ポイント!

 所得があった人は、原則、確定申告をする

質問3 具体的には、どのように申告するのですか?

原則、2月16日から3月15日までの申告受付期間に、税務署へ申告します。方法は次のとおりです。

  • 申告書を自分で作成し、税務署へ直接、持っていく
  • 国税庁のホームページから電子申告をする
  • 申告書を自分で作成し、税務署へ郵送する

 また、同じ時期に、役場でも会場を設けて申告受付を行います。

ポイント!

 確定申告は、受付期間中に税務署へ持参、郵送

質問4 国税なのに、なぜ役場でも申告を受け付けるのですか?

役場は、税務署から確定申告の情報提供を受け、住民税算定等を行います。そのため、役場でも所得税の確定申告を受け付けていますが、農業、漁業、自営業などの事業所得や土地を譲渡した譲渡所得など、内容が複雑なものは、控除等を適切に受けるためにも税務署での確定申告をお勧めします。

ポイント!

 複雑な内容の確定申告は、税務署でスムーズに

質問5 税務署で申告するのだけど、それでも町に何か書類を出さないといけないの?

税務署で確定申告をする場合は、町への届出は必要ありません(郵送やインターネットでの申告も同様です)。

質問6 サラリーマンで今まで申告をしたことないけれど、今年は何かしないといけないの?

適切に年末調整した給与所得者(サラリーマン)は原則、確定申告をする必要はありません。また、町への届出も必要ありません。

ただし、雑損失の繰越控除や年末調整していない控除を受ける場合などは、確定申告をする必要があります。

質問7 年金暮らしで年金の他には何も収入はないけれど、申告はどうすればいい?

収入が公的年金のみで、その金額が148万円以下(65歳未満は98万円)の方は、申告の必要がなく、町への届出も不要です。

また、収入金額が148万円を超えて400万円以下の場合も申告は不要ですが、各種保険料控除等の控除を受けるには申告が必要となります。

質問8 収入がなかった場合は、何もしなくて大丈夫?

年間の収入がない場合は、確定申告は必要ありませんが、役場に収入のない旨の届出をする必要があります

収入のない旨の届出書は、町から送付する申告案内書に同封していますので、必要事項を記入して役場窓口へ提出してください。

医療費控除

質問9 ドラッグストアで買った風邪薬は医療費控除の対象になる?

風邪薬などの医薬品をドラッグストアで購入した代金も医療費控除の対象となります。その際は、医薬品名が記載されている領収書・レシートを保管しておく必要があります。

(注意)市販されている全ての医薬品が医療費控除の対象になる訳ではありません。

質問10 インフルエンザの予防接種は医療費控除の対象になる?

インフルエンザに限らず、予防接種は医療費控除の対象になりません。

質問11 「生命保険等の補てん額」って何?

例えば、入院したことで生命保険会社から保険金が入った場合、その保険金が生命保険の補てん額ということになります。医療費控除では、支払った医療費から生命保険等の補てん額を差し引いた額が控除の対象となります。

農業・漁業などの事業所得

質問12 事業をやっていて作業場でストーブを使うんだけれど、その灯油代って経費でとれるの?

回答 作業中に使用するストーブの灯油代は、経費に含まれます。灯油代に限らず、事業で使ったものは経費に含まれます。

質問13 事業で使うガソリンを買ったんだけれど、経費にとるときレシートではダメなの?

回答 レシートは領収書の代わりになります。商品名が記載されていない場合は何を買ったか、レシートに記載しておきましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

町民税務課 税務係
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
電話:0226-46-1372
ファックス:0226-46-5348
本ページに関するお問い合わせ