南三陸町では、産業の振興と雇用の拡大の一環として、「地域再生法」及び「南三陸町地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例」に基づき、新・増設した資産について、固定資産税の課税の特例を実施しています。(申請が必要です。)
詳しくは、南三陸町町民税務課へお問い合わせください。
| 主な対象要件 |
宮城県へ「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を申請し(令和8年3月31日までに計画を作成)、認定を受けた方
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| 対象区域 |
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| 取得価格 | 新たに取得した家屋、構築物、償却資産の価格の合計が3,800万円以上(中小企業1,900万円以上) |
| 申請期限 | 適用を受けようとする年度の第1期の納期限前日まで |
| 課税特例適用期間 |
事業の用に供された日以降に課される年度から3年度分を全額免除または3年間を段階的に税率を変えて課税します。税率は、
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申請に必要となる主な書類
- 固定資産税課税の特例に関する申請書
- 定款
- 地方活力向上地域特定業務施設整備計画認定の写し
- その他市町が必要と認める書類
