平成20年度の税制改正により、一定の熱損失防止(省エネ)改修工事が行われた住宅について、固定資産税の減額措置が創設されました。
次の用件に該当する住宅については、申告により、翌年度分に限り固定資産税額の減額が受けられます。

対象となる住宅

対象となるのは、次の要件を満たす住宅です。

  1. 平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く。)
  2. 令和8年3月31日までに改修工事が完了した住宅
  3. 次の断熱性を高める工事のうち、アは必須とし、現行の省エネ基準に新たに適合する改修工事を行ったもの
    • ア 窓の断熱改修工事
    • イ 床等の断熱改修工事
    • ウ 天井等の断熱改修工事
    • エ 壁の断熱改修工事
  4. 費用が60万円を超える改修工事を行ったもの

(注意)新築住宅、耐震改修に係る固定資産税の減額制度との併用はできません。(バリアフリー改修の減額制度とは併用可)

減額措置の内容

  • 減額される税額
    改修を行った当該家屋に係る固定資産税額の3分の1に相当する金額。ただし、120平方メートル相当分までを限度とします。
  • 減額期間
    改修工事が行われた翌年度分

減額を受けるための手続き

減額の適用を受けようとする方は、申告書に必要事項を記入の上、次の書類を添付し、改修工事終了後3か月以内に提出してください。

提出書類

  1. 住宅の熱損失防止(省エネ)改修に係る固定資産税減額申告書
  2. 改修住宅の納税義務者の住民票の写し
  3. 熱損失防止改修工事証明書(登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が証明したもの)
  4. 領収書等の写し

この記事に関するお問い合わせ先

町民税務課 税務係
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
電話:0226-46-1372
ファックス:0226-46-5348
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