平成20年度の税制改正により、一定の熱損失防止(省エネ)改修工事が行われた住宅について、固定資産税の減額措置が創設されました。
次の用件に該当する住宅については、申告により、翌年度分に限り固定資産税額の減額が受けられます。
対象となる住宅
対象となるのは、次の要件を満たす住宅です。
- 平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く。)
- 令和8年3月31日までに改修工事が完了した住宅
- 次の断熱性を高める工事のうち、アは必須とし、現行の省エネ基準に新たに適合する改修工事を行ったもの
- ア 窓の断熱改修工事
- イ 床等の断熱改修工事
- ウ 天井等の断熱改修工事
- エ 壁の断熱改修工事
- 費用が60万円を超える改修工事を行ったもの
(注意)新築住宅、耐震改修に係る固定資産税の減額制度との併用はできません。(バリアフリー改修の減額制度とは併用可)
減額措置の内容
- 減額される税額
改修を行った当該家屋に係る固定資産税額の3分の1に相当する金額。ただし、120平方メートル相当分までを限度とします。 - 減額期間
改修工事が行われた翌年度分
減額を受けるための手続き
減額の適用を受けようとする方は、申告書に必要事項を記入の上、次の書類を添付し、改修工事終了後3か月以内に提出してください。
提出書類
- 住宅の熱損失防止(省エネ)改修に係る固定資産税減額申告書
- 改修住宅の納税義務者の住民票の写し
- 熱損失防止改修工事証明書(登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が証明したもの)
- 領収書等の写し
