令和7年1月1日現在で、南三陸町内に住所を有する人は、原則として町県民税申告書を町に提出しなければいけません。
なお、申告内容は、町県民税額を算定するための基礎としてだけでなく、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料などの各種福祉制度における料金・負担金の計算にも用いられています。
様式及び手引のダウンロード
収支内訳書の書き方については、国税庁のホームページでご確認ください。
令和6年中に収入が全く無かった方、非課税所得による収入のみだった方
令和7年度町県民税申告のあらましについて
令和7年度町県民税申告の手引き (PDFファイル: 1.7MB)
営業所得(漁業所得など)の申告をする方
収支内訳書(農業・不動産以外用) (PDFファイル: 126.0KB)
農業所得の申告をする方
不動産所得を申告する方
収支内訳書(不動産用) (PDFファイル: 129.2KB)
収支内訳書の書き方などについて
町県民税(所得税)申告相談受付日程
受付期間
令和7年2月7日(金曜日)から令和7年3月17日(月曜日)まで
世帯区分(世帯の収入の種類によって、受付日が違います。)
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受付区分A |
漁業や農業、自営業などの事業収入があり、事業収入の合計金額が100万円未満(1円~999,999円まで)の世帯 |
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| 受付区分B | 漁業や農業、自営業などの事業収入があり、事業収入の合計金額が100万円以上(1,000,000円~9,999,999円まで)の世帯 |
| 受付区分C |
漁業や農業、自営業などの事業収入が全くない世帯 (例)
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| 受付区分D |
受付区分指定日に来場できない世帯 収入の種類や地区に関係なく申告を受け付けます。 |
受付時間等
| 午前の部 |
午前9時から午前11時まで |
|---|---|
| 午後の部 |
午後2時から午後4時まで |
