野焼きは法律で禁止されています!

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、野焼きは原則禁止されています。
違反すると、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金が科されます。

野焼きの禁止の例外

下記のような例外もありますが、悪臭や煙により近隣住民とのトラブルになる恐れもあるだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、健康への影響が心配されますので、ご注意ください。

野焼きの禁止の例外について
例外として認められるもの 具体例
国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 河川管理者などが河川の管理を行うために伐採した草木などの焼却
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  • 災害等の応急対策
  • 火災予防訓練
風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 どんと焼き等の行事によるしめ縄などの焼却
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  • 農業者が行う稲わら等の焼却
  • 林業者が行う伐採した枝等の焼却
  • 漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
  • たき火
  • キャンプファイヤー

(注意)ビニールやプラスチック類が混ざらないように気をつけて下さい

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課 環境係
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
電話:0226-46-1378
ファックス:0226-46-5348
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