令和5年8月1日より、南三陸町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例が施行されました。

本条例の概要については次のとおりです。

目的

この条例は、町の豊かで美しい自然環境、魅力ある景観及び良好な生活環境の保全と再生可能エネルギー発電設備を設置する事業との調和を図るために必要な事項を定めることにより、潤いのある豊かな地域社会の発展に寄与することを目的とします。

協議等

再生可能エネルギー発電設備設置工事着工の90日前までに、町との協議が必要になります。

また、町との協議の前に、事業区域周辺住民等への説明会を開催する必要があります。

抑制区域

次の区域のうち、必要があると認める区域について、事業の抑制を求める「抑制区域」に指定します。

  1. 豊かな自然環境が保たれ、地域における貴重な資源として認められる区域
  2. 特色ある景観として良好な状態が保たれている区域
  3. 歴史的又は文化的な特色を有する区域として保全する必要がある区域
  4. 土砂災害その他自然災害による被害の危険性が高い区域
  5. その他、町長が必要と認める区域

詳しくは、南三陸町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則 別表(第3条関係)をご覧ください。

適用事業

発電出力10キロワット以上の再生可能エネルギー発電事業が適用になります。

ただし、太陽光発電事業で、次に該当するものは適用外になります。

  1. 建築物の屋根、屋上又は壁面に設置する事業
  2. 抑制区域以外の区域において、個人が自己の居住する土地及び隣接する土地で行う発電出力50キロワット未満の事業

関連ファイル

様式

その他(宮城県ウェブサイト)

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課 環境係
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
電話:0226-46-1378
ファックス:0226-46-5348
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