全国各地からの温かなご支援ありがとうございます

 町では、東日本大震災の教訓を伝承していくため、お寄せいただいた寄附金を財源として様々な事業に取り組んでいます。

 寄附のお手続き等については下記をご覧ください。

お申込方法

下の「震災復興寄附申出書」に必要事項を御記入の上、下記問合せ先にファックス、郵送または電子メールでの申出をお願いいたします。

(注意)電子メールでのお申出の際は、お手数ですが必要事項を記入した「震災復興寄附申出書」のデータを添付してください。

納入方法

1.指定口座へのお振込み、2.窓口等での現金納入の2つとなります。

1.指定口座へのお振込み

(注意)寄附をいただける際は、あらかじめ「震災復興寄附申出書」を提出くださいますようお願いします。

お振込先は下記のとおりとなります。

  • 受取人口座名義
     南三陸町災害復興寄附金 南三陸町長 佐藤仁
    (ミナミサンリクチョウサイガイフッコウキフキン ミナミサンリクチョウチョウ サトウジン)
  • 振込先口座
     七十七銀行 志津川支店 普通預金 5204721
振込手数料について
  • 七十七銀行(本店及び支店)窓口からの振込みは無料です。
  • 他銀行窓口、ATM、インターネットバンキング等による振込みは手数料がかかります。

受領書の発行について

 入金を確認後、受領書をお送りします。

税法上の措置について
  • 所得税法第78条第2項第1号の規定に基づく寄附金控除(2千円を超える分について)、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の規定に基づく寄附金控除(2千円を超える分について)、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく損金として扱われます。
  • 銀行振込又は郵便振込(振替を含む)による寄附金取扱口座へ送金の場合は、控えとしてお手元に残る振込金受取書(受領書)又は郵便振替受領証の原本にこのホームページの写しを添付し、損金及び寄附金控除等を受けるための受領書(証明書)にかえることができます。
海外からの送金について

円建てのみの取扱いとなります。詳細はページ下にあります連絡先へお問合わせください。

寄附金の活用について

 皆様からお寄せいただいた寄附金は、南三陸町の震災復旧・復興への様々な施策や事業の財源として活用させていただきます。

震災復旧復興対策の主な事業

  1. 震災伝承事業
  2. 震災復旧・復興関連事業(全般)
  3. 震災復興祈念公園整備施策
  4. 子育て・教育関連施策
  5. 保健・医療・福祉関連施策
  6. 産業・観光振興関連施策
  7. 環境関連施策
  8. 地域づくり・コミュニティ活動関連施策

寄附者の公表について

 東北地方太平洋沖地震に端を発した津波災害により壊滅的な被害を受けた当町に対しまして、日本全国及び世界各国のたくさんの個人、団体、企業の皆様から本当にありがたい御寄附を賜りました。心より感謝を申し上げます。

企業版ふるさと納税(事業者の皆様へ)

 南三陸町では、平成28年4月に創設された「地方創生応援税制」(企業版ふるさと納税)を活用した寄附もお願いしています。

 内閣府より認定を受けた事業に対して寄附を行うことで、従来よりも大きな税負担の軽減効果を見込めます。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

企画課 企画情報係
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
電話:0226-46-1371
ファックス:0226-46-5348
本ページに関するお問い合わせ