南三陸町犯罪被害者等支援条例について
町では、犯罪等により被害を受けた方やその家族・遺族(犯罪被害者等)に対して、被害の早期回復及び軽減を図るとともに、犯罪被害者等に寄り添った支援を総合的に推進し、安心して暮らせる安全な地域社会の実現に寄与することを目的に制定しました。
施行日
令和5年1月1日
主な施策
支援金の支給
| 支援金の区分 |
支援金の給付対象者 |
支援金の額 |
|---|---|---|
|
遺族支援金 |
犯罪行為により死亡した者の遺族 (傷病支援金の給付を受けていない場合) |
30万円 |
|
遺族支援金 |
犯罪行為により死亡した者の遺族 (傷病支援金の給付を受けている場合) |
20万円 |
|
傷病支援金 |
犯罪行為により傷病の被害を受けた者又はその家族 |
10万円 |
|
死体検案費用支援金 |
犯罪行為により死亡した者の遺族 |
10万円 |
|
法律相談等支援金 |
犯罪行為により死亡した者の遺族又は 犯罪行為により傷病の被害を受けた者若しくはその家族 |
5万円 |
総合窓口の設置
犯罪被害者等の相談窓口、継続的な支援、必要な情報提供、役場内の手続案内等を行います。(担当:保健福祉課)
例規
南三陸町犯罪被害者等支援条例 (PDFファイル: 148.2KB)
