特別児童扶養手当は、精神または身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。

手当を受けられる方

 政令で定める1級及び2級の障害等級に該当する程度の障害を有する20歳未満の児童を監護している父、母または父母に代わって児童を養育している方が、特別児童扶養手当を受けることができます。

手当を受けられない場合

  • 手当を受けようとする方や対象児童が、日本国内に住所を有しないとき
  • 対象児童が、児童福祉施設等に入所しているとき(ただし、通園している場合は除く。)
  • 対象児童が、障害を事由とする年金を受けることができるとき
  • 手当を受けようとする方や、同居の家族(扶養義務者)の所得が一定額以上であるとき

手当額【令和5年4月現在】

  •  障害等級1級 月額53,700円
  •  障害等級2級 月額35,760円

所得制限限度額

 手当を受けようとする方、配偶者または同居の家族(扶養義務者)の前年(1月から6月に申請する場合は前々年)の所得が以下の所得制限限度額を上回る場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当は支給されません。

所得制限限度額一覧
扶養親族等の数 申請者 配偶者及び扶養義務者
0人 4,596,000円未満 6,287,000円未満
1人 4,976,000円未満 6,536,000円未満
2人 5,356,000円未満 6,749,000円未満
3人 5,736,000円未満 6,962,000円未満
4人 6,116,000円未満 7,175,000円未満
5人 6,496,000円未満 7,388,000円未満
6人目以降 1人につき380,000円加算 1人につき213,000円加算
  • 「扶養親族等の数」とは、住民税の課税台帳上の扶養人数です。
  • 「扶養義務者」とは、直系の血族及び兄弟姉妹です。
  • 老人扶養親族等がある場合には、所得制限限度額に一定額が加算されます。

支給時期

 原則として、申請した月の翌月分から支給されます。

 支給月は、4月、8月、11月の年3回、それぞれの支払月の前月までの4か月分(11月の支給は当月分まで)が支給されます。

受給するための手続き

 特別児童扶養手当を受給するためには、特別児童扶養手当認定請求書を提出する必要があります。

 保健福祉課子育て支援係へご相談ください。

必要書類等

  • 申請者と対象児童の戸籍謄本(抄本)
    • おおむね1か月以内に交付されたもの。
    • 申請者と対象児童の戸籍が別の場合には、それぞれの戸籍謄本(抄本)が必要となります。
  • 申請者の世帯全員の住民票
    • おおむね1か月以内に交付されたもの。
    • 対象児童と別居している場合(単身赴任や進学のための下宿など)は、それぞれの住民票が必要となります。
  • 診断書(省略できる場合があります。)
    • おおむね1か月以内のもの。
    • 障害の程度によっては、診断書を省略できる場合があります。
  • 障害者手帳
  • 申請者と世帯全員の個人番号が分かる書類
    • 個人番号カード
    • 個人番号の記載がある住民票など
  • 申請者の本人確認ができる書類
    • 個人番号カード、運転免許証など
    • 本人確認書類について、詳しくは下記リンクをご覧ください。
  • 申請者名義の預金通帳
  • 印鑑

その他、必要な届け出

  • 所得状況届…受給資格を有する方全員が毎年8月12日から9月11日までの間に提出が必要です。手続きについては、個別にご連絡します。
  • 額改定請求書・額改定届…児童の障害の程度に変更があったとき、または児童数に増減があったときに提出が必要です。
  • 資格喪失届…受給資格がなくなったときに提出が必要です。
  • 障害認定期間満了届…児童の障害の有期認定期限が到来したときに提出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 子育て支援係
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田14番地3
電話:0226-46-1402
ファックス:0226-46-4587
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