就学援助制度とは

経済的理由で就学に困っている児童生徒及び就学予定者の保護者に対し、当該年度分の学用品費等を支給する制度です。

申請方法

教育委員会事務局または町立各学校から申請書を受け取り、教育委員会事務局学務係または通学している学校へ提出して下さい。

(注意)就学援助の支給対象については、毎年度認定を行います。現在援助を受けている方も年度が替わると申請書の提出が必要です。

対象者

  1.  生活保護の停止又は廃止された者
  2.  町民税の非課税または減免されている者
  3.  個人事業税を減免されている者
  4.  固定資産税を減免されている者
  5.  国民年金の掛金を減免されている者
  6.  国民健康保険料(税)の減免又は徴収を猶予されている者
  7.  児童扶養手当を支給されている者
  8.  生活福祉資金の貸付を受けている者
  9.  上記以外で特別な事情により援助が必要であると認められる者

援助費目

学用品費、新入学用品費、通学用品費、修学旅行費、校外活動費、学校給食費(注釈1)、医療費(注釈2)、PTA会費、生徒会費、通学費(注釈3)

  • (注釈1) 町立小中学校以外の学校に通う児童生徒の保護者のみ
  • (注釈2) 学校保健安全法による疾病
  • (注釈3)交通機関の旅客運賃で小学生は通学距離が4キロメートル以上、中学生は通学距離6キロメートル以上

関連様式

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 学務係
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
電話:0226-46-2604
ファックス:0226-46-5348
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